○古平町妊婦支援給付金支給事業実施要綱
令和7年4月1日訓令第7―2号
古平町妊婦支援給付金支給事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、古平町が実施する妊婦のための支援給付金(以下、「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(給付金の支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、申請時点で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による町の住民基本台帳(以下、「住民基本台帳」という。)に記録されている者であって、医師による胎児心拍の確認がされた妊婦とする。
2 申請時点で住民基本台帳に記録されている者であって、医師による胎児心拍の確認がなされた後に、流産、死産又は人工妊娠中絶(以下、「流産等」という。)をした妊婦が給付金の支給を希望する場合は対象者とする。ただし、異所性妊娠(子宮外妊娠)をした者は給付金の対象にはならない。
(給付金の認定申請及び支給額等)
第3条 町に妊娠の届出を行った妊婦は、妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書(
様式第1号)を町に提出し、1回目の給付金の申請をすることができる。支給額は5万円とする。
2 妊娠の届出を行った妊婦は、出産予定日の8週間前の日以降に、胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)請求書(
様式第2号。以下、「2回目申請書」という。)を町に提出することにより、2回目の給付金の申請をすることができる。支給額は5万円に胎児の数を乗じた額とする。ただし、出産予定日の8週間前の日までに流産等をした妊婦は、流産等を医師が確認した日以降に、2回目申請書を町に提出することにより、2回目の給付金の申請をすることができる。
3 町に妊娠の届出を行う前に、流産等をした妊婦が給付金の申請を希望する場合は、流産等を医師が確認した日以降に、医師が胎児心拍を確認したことを証明する診断書等の提示により、本支給事業の対象とすることができる。
4 町は認定の申請に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ又は提示させること等により、申請者の本人確認を行うものとする。
(代理人による申請)
第4条 給付金の支給対象者である妊婦から委任を受けた者は、支給対象者に代わり給付金の認定申請を行うことができる。
2 給付金の支給対象者である妊婦が死亡した場合には、その相続人が給付金の代理申請を行うことができる。
(申請期限)
第5条 法第73条第1項の規定により、1回目の給付金は医師による胎児心拍の確認がなされた日から2年を経過する日まで、2回目の給付金は出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで申請することができる。また、流産等をした妊婦は、流産等を医師が確認した日から2年を経過する日まで申請することができる。ただし、災害等やむを得ない特別な事情のある場合はこの限りではない。
(給付認定の決定及び却下)
第6条 町は第3条に定める給付金の認定申請を受理したときは、速やかに第2条に定める支給対象者か否か審査の上、適当と認めたときは妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。不適であると認められたときは妊婦給付認定申請(請求)却下通知書(
様式第4号)により却下理由を申請者に通知する。
(給付金の支給)
第7条 町は前条に定める妊婦給付認定の決定を受けた者に対し、妊婦支援給付金を支給する。
(給付認定の取消し)
第8条 町は第6条に定める妊婦給付認定の決定を受けた者が本町以外に住所を有するに至ったと認めるときは、給付認定を取消しするものとし、妊婦給付認定取消通知書(
様式第5号)により通知する。
(留意事項)
第9条 町は、妊娠期から切れ目ない支援を行う観点から、給付金の支給及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく妊婦等包括相談支援事業を効果的に組み合わせて実施することにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施するものとする。
(不正利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給を受けた給付金の返還を求めるものとする。
(受給者の譲渡)
第11条 給付金を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第8条関係)