○古平町産後ケア事業実施要綱
令和7年4月1日訓令第7―1号
古平町産後ケア事業実施要綱
古平町産後ケア事業実施要綱(令和3年古平町訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第17条の2に基づく産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、古平町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は事業の適切な運営が確保できると認められる病院、診療所及び助産所その他内閣府令で定める施設(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業内容は次の各号のとおりとする。
(1) 法第17条の2第1項第1号の事業(以下「ショートステイ型」という。)
(2) 法第17条の2第1項第2号の事業(以下「デイサービス型」という。)
(3) 法第17条の2第1項第3号の事業(以下「アウトリーチ型」という。)
(4) 町の保健師による母親に対する身体的ケア、心理的ケア、保健指導、栄養指導、授乳ケア及び育児指導事業
(対象者及び助成金の額等)
第4条 事業を利用できる者(以下「事業対象者」とする。)は、町内に住所を有する出産後1年を経過しない女子及び乳児のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。
(1) 心身の不調又は育児不安がある者
(2) 自宅において養育が可能である者
(3) 前号までに掲げる者のほか、特に支援が必要と認められる者
2 町長は、前条第1条、第2条及び第3条の事業を利用した者に対し、1人につき助成金として1回10,000円を上限に最大2回まで支給することができる。ただし、ショートステイ型については、1泊2日の利用をもって2回とする。
(事業対象者の負担額)
第5条 事業対象者は、第3条第1号、第2号及び第3号の事業を利用した場合、事業者の設定する利用料から町の助成金の額を差し引いた後の額を事業者に支払うものとする。
2 事業対象者が第4条第4号の事業を利用したときは、費用は生じないものとする。
3 第1項に規定する事業者は、その都度、町の助成金の額を町長に請求するものとする。
(事業の流れ)
第6条 事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」とする。)は、古平町産後ケア事業利用申請書兼個人情報閲覧提供同意書(
様式第1号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の利用申請書を受理したときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、古平町産後ケア事業利用決定(却下)通知書(
様式第2号。以下「通知書」という。)により利用希望者に通知するものとする。
3 利用希望者は、第3条第1号、第2号及び第3号の事業を利用したいときは、直接事業者へ申込みするものとする。また、利用希望者は、事業者に通知書を見せることで事業が利用できるものとする。
4 事業者は、前項の申込みがあった場合、町長に対し利用希望者情報の提供を依頼することができる。
5 町長は、前項の依頼があった場合、利用希望者情報を事業者に提供するとともに、事業者との間で産後ケア事業委託契約書(
様式第3号)を締結するものとする。
6 事業者は、事業実施後、事業を利用した者(以下「利用者」とする。)に対し古平町産後ケア事業利用者アンケート(
様式第4号。以下「アンケート」という。)の記入を依頼するものとする。
7 利用者は、事業実施後、事業者から渡されるアンケートを記入するものとする。
8 事業者は事業実施月の翌月10日までに、請求書に古平町産後ケア事業実施報告書(
様式第5号)及び利用者が記入したアンケートを添えて町長に提出しなければならない。
9 町長は、事業者から前項の規定による請求があった場合に、その内容を審査し適正と認めたときは、当該請求のあったときから30日以内に委託料を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により当事業を利用した者に対し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(償還払)
第8条 町長は、利用者が町長と委託契約を行っていない事業者から事業の提供を受けた場合には、第4条に規定する助成金の額を上限とし、利用者へ助成することができる。
2 前項の規定による助成金の支払を希望する利用者は、古平町産後ケア事業償還払請求書(
様式第6号)に領収書を添えて、町長に申請するものとする。
3 町長は、利用者から前項の規定による申請があった場合に、その内容を審査し適正と認めたときは、当該申請のあったときから30日以内に助成金を支払うものとする。
(事業者等の遵守事項等)
第9条 事業者は、事故防止のためマニュアルを作成するなど、利用者の安全対策を徹底しなければならない。
2 町長は、アウトリーチ型の事業を行う事業者と委託契約を結んだ場合は、産後ケア事業受託事業者証明書(
様式第7号。以下「証明書」という。)を事業者に発行するものとする。
3 事業者は、アウトリーチ型の事業実施のために利用希望者宅を訪問する場合、前項に規定する証明書を利用者に提示しなければならない。
4 事業者は、事業の実施により事故が発生した場合、速やかに必要な措置を講じるとともに、産後ケア事業事案等発生時報告
様式(様式第8号)に必要な事項を記載し、町長に連絡しなければならない。
5 事業者は、前項の事故の状況及び必要な措置の内容を記録しなければならない。
6 事業者は、事業の実施にあたり損害賠償保険に加入し、町に故意又は重過失のない限り、事業実施中の事故に関し一切の責任と負担を有するものとする。
(事後支援)
第10条 町長は、実施結果を確認し、事業者と連携を図ったうえで必要に応じて第3条第4号に規定する事業による支援を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)