○古平町会計年度任用職員の人事評価実施規程
令和7年3月28日訓令第3―4号
古平町会計年度任用職員の人事評価実施規程
(総則)
第1条 古平町会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項及び第2項に定める会計年度任用職員をいう。以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価は、法に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 会計年度任用職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、職種に応じて
別表第1に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号)第1条に規定する会計年度任用職員のうち、任期が6月以上かつ勤務時間が週15時間30分以上のものとする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である被評価者の評価については、町長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて任期が6月未満又は勤務時間が週15時間30分未満の会計年度任用職員を被評価者とすることができる。
(評価者、確認者)
第4条 人事評価の評価者及び確認者は、
別表第2のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 人事評価は、当該年度の1月1日(以下「評価基準日」という。)を基準に実施する。ただし、人事評価の実施が必要と認められる場合は、別途基準日を設け人事評価を実施することができる。
2 人事評価の評価期間は、その任期の初日から末日までとする。
(人事評価における点数の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
3 第3条第2項に掲げる被評価者については、業績評価は実施しない。
(業務目標の設定)
第8条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価を行うものとする。
2 確認者は、評価による調整について審査を行い、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。ただし、適当でないと認める場合には評価者に再評価又は再調整を行わせることができる。
3 評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
4 評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
5 評価者は、被評価者との前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。
(職員の異動への対応)
第11条 人事評価の実施に際して職員が異動した場合は、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応する。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第2項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 能力評価において評価項目の2項目の配点合計が2点の場合は、再度の任用はしないものとする。
3 成績率は、業績評価の配点を次の表に当てはめて算出するものとする。
業績評価の配点 | 10点(特に優秀) | 8点(優秀) | 5点(標準) | 3点(標準未満) |
成績率 | 135.25/100 | 115.25/100 | 102.25/100 | 93.25/100 |
分布率 | 5%以内 | 30%以内 | | |
4 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 被評価者は、第10条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果について疑義があるときは、総務課長に苦情相談を申し出ることができる。
2 苦情相談は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
3 苦情相談の申出は、第10条第4項の規定による被評価者との面談を行った日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
4 総務課長は、苦情相談を受けたときは、速やかに評価者及び確認者より当該人事評価苦情相談に係る能力評価及び業績評価の結果並びに期末面談における指導及び助言の内容について聴取等を行い、解決のために必要な措置を講じるものとする。
5 町長は、職員が苦情相談をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
6 苦情相談の解決に関わった職員は、当該苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月24日訓令第22号)
この訓令は、令和7年12月17日から施行し、令和7年12月1日から適用する。
附 則(令和8年4月1日訓令第10号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第4条関係)
被評価者 | 評価者 | 確認者 |
会計年度任用職員 | 課長級職員 | 副町長 |