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○古平町専門職養成奨学資金貸付条例施行規則
令和7年7月1日規則第11号
古平町専門職養成奨学資金貸付条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、古平町専門職養成奨学資金貸付条例(令和7年古平町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付の申請)
第2条 条例第5条第1項の規定により奨学資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める申請期間内に、別記第1号様式の古平町専門職養成奨学資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請者が在学する養成施設(条例第2条に規定する養成施設をいう。以下同じ。)の合格通知書又は在学証明書の写し
(2) 履歴書(写真貼付:正面、脱帽、最近3月以内に撮影したもの)
(3) 戸籍全部事項証明書及び住民票(世帯全員分)
(貸付の決定及び通知)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査するとともに、申請者と面接を行い、貸付の可否を決定の上、別記第2号様式古平町専門職養成奨学資金貸付決定承認(不承認)通知書により、申請者に通知するものとする。
(償還誓約書)
第4条 奨学資金の貸付決定となった申請者(以下「借受者」という。)は、条例第6条第1項の規定により速やかに連帯保証人2人が連署した別記第3号様式の古平町専門職養成奨学資金償還誓約書兼連帯保証人届出書に連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書を添付し、町長に提出しなければならない。
2 連帯保証人は、借受者が奨学資金の償還を終えるまで、又は償還債務の全部が免除されるまで連帯して債務を負える者とする。
(奨学資金の交付請求及び借用証書)
第5条 借受者は、奨学資金の貸付決定後、速やかに別記第4号様式の古平町専門職養成奨学資金交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 奨学資金は、借受者の在学期間中毎月交付する。ただし、本人の申出により町長が認めるときは、4月分を3回に分けて交付するほか、又は12月分をまとめて1回で交付することができる。
3 借受者は、奨学資金の全部の貸付が終了したとき、又は条例第7条第1項の規定により、貸付の決定を取り消されたときは、連帯保証人2人が連署した別記第5号様式の古平町専門職養成奨学資金借用証書を町長に提出しなければならない。
(届出)
第6条 借受者又は連帯保証人は、奨学資金の償還を終えるまでの間又は償還を免除されるまでの間に、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を別記第6号様式の古平町専門職養成奨学資金変更届出書に、町長が求めるその事実を証明する書類を添えて、届け出なければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき。
(2) 借受人が奨学資金の借受けを辞退しようとするとき。
(3) 借受人が休学し、若しくは停学の処分を受け、又は復学したとき。
(4) 借受人が留年したとき。
(5) 借受人が養成施設を変更し、又は退学したとき。
(6) 借受人が疾病その他の理由により修学が困難となったとき。
(7) 連帯保証人が死亡したとき、又は破産、失踪その他の事情により適性を失ったとき。
2 借受人は各年度当初において、次の各号に掲げる証明書のいずれかを町長に提出しなければならない。
(1) 条例第2条に規定する養成施設の在学期間中は、在学証明書
(2) 条例第11条第1号に規定する償還の猶予期間中は、卒業証明書及び専門職として必要な免許証を取得している場合は免許証の写し
(3) 条例第11条第2号に規定する償還の猶予期間中は、就労証明又は在職証明書
3 借受人が死亡したときは、連帯保証人又は借受人の遺族は、その旨を別記第7号様式の死亡届出書に死亡診断書又は戸籍謄本又は全部事項証明書を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
(貸付取消し等の決定通知)
第7条 町長は、借受人が条例第7条のいずれかに該当し、貸付の取消し、停止及び休止することを決定したときは、別記第8号様式の古平町専門職養成奨学資金貸付の取消し(停止・休止)通知書により通知するものとする。
(償還金等の納付)
第8条 条例第8条の規定による貸付金の償還及び条例第9条の規定による違約金の納入は、町長の発する納入通知書により納入するものとする。
(償還期間)
第9条 貸付金の償還期間は、貸付を受けた期間の3倍に相当する期間以内とする。ただし、月の償還額が3万円を超えるときは3万円を上限とすることができ、その場合の償還期間はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、繰上償還することは妨げない。
(償還の免除)
第10条 条例第10条の規定により、貸付金の償還の免除を受けようとする借受者は、別記第9号様式の古平町専門職養成奨学資金償還免除申請書にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、免除の可否を決定の上、別記第10号様式の古平町専門職養成奨学資金償還免除承認(不承認)通知書に理由を付して通知するものとする。
(償還の猶予)
第11条 条例第11条の規定により、貸付金の償還の猶予を受けようとする借受者は、別記第11号様式の古平町専門職養成奨学資金償還猶予申請書にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければいけない。
2 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、猶予の可否を決定の上、別記第12号様式の古平町専門職養成奨学資金償還猶予承認(不承認)通知書に理由を付して通知するものとする。
附 則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)

別記第4号様式(第5条第1項関係)
別記第5号様式(第5条第3項関係)
別記第6号様式(第6条第1項関係)

別記第7号様式(第6条第3項関係)
別記第8号様式(第7条関係)
別記第9号様式(第10条第1項関係)
別記第10号様式(第10条第2項関係)
別記第11号様式(第11条第1項関係)
別記第12号様式(第11条第2項関係)



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