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○古平町学校給食費の管理に関する条例施行規則
令和7年6月24日規則第2号
古平町学校給食費の管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、古平町学校給食費の管理に関する条例(令和7年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施対象者)
第2条 条例第3条第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 条例第3条第1項に規定する学校に勤務する教職員等
(2) 古平町学校給食センター設置条例(昭和39年条例第26号)に規定する給食センターに勤務する職員
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(学校給食費の額)
第3条 条例第4条第2項の学校給食費の額は別表のとおりとする。
2 臨時に学校給食を受ける者が納付すべき学校給食費の額は、前項に定める1食当たりの額に給食の提供を受けた回数を乗じて得た額とする。
3 教育委員会は、学校給食を受ける者が、牛乳の提供を受けないときは、その者に係る学校給食費に必要な調整を行うものとする。
(学校給食の実施回数)
第4条 学校給食を実施する回数は、年度ごとに教育委員会が基準となる実施回数を定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)

施設名

1食当たりの額

小学校

267円

中学校

317円




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