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○古平町学校給食費の管理に関する条例
令和7年6月18日条例第8号
古平町学校給食費の管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、町が実施する学校給食に係る学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「学校給食」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食その他当該学校給食に相当するものをいう。
2 この条例において「学校給食費」とは、学校給食に要する食材料費をいう。
(学校給食の実施)
第3条 町は、次に掲げる者を対象として、学校給食を実施するものとする。
(1) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち古平町立学校設置条例(昭和39年古平町条例第12号)で定める学校に在学している児童又は生徒
(2) その他学校給食を実施する必要がある者として規則で定める者
(学校給食費の徴収)
第4条 町長は、次に掲げる者から学校給食費を徴収する。
(1) 前条第1号の規定により学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。)
(2) 前条第2号の規定により学校給食を受ける者
2 学校給食費の額は、規則で定める。
(学校給食費の無償化)
第5条 町長は前条第1項の規定にかかわらず、当分の間、前条第1項第1号に規定する児童又は生徒の保護者が負担する学校給食費は徴収しないものとする。
(学校給食費の減免)
第6条 町長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和7年7月1日から施行する。



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