○古平町専門職養成奨学資金貸付条例
令和7年6月18日条例第5号
古平町専門職養成奨学資金貸付条例
(目的)
第1条 この条例は、保健師、看護師、社会福祉士、保育士、管理栄養士、土木技師及び建築技師(以下「専門職」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学し又は入学しようとする者に対して、その修学に必要な資金(以下「奨学資金」という。)を貸し付け、優秀な専門職を養成し、古平町における専門職の確保を図ることを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 奨学資金の貸付の対象となる者は、将来、専門職として古平町の職員又は古平町内の職場の職員(以下「町職員等」という。)として業務に従事しようとする者で、次の各号に掲げる養成施設に在学し、又は入学しようとする者とする。
(1) 保健師養成施設 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条の規定に基づき、文部科学大臣が指定した学校、又は知事が指定した保健師養成所
(2) 看護師養成施設 保健師助産師看護師法第21条の規定に基づき文部科学大臣が指定した大学若しくは学校、又は知事が指定した看護師養成所
(3) 社会福祉士養成施設 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条に基づき、文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修める大学
(4) 保育士養成施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6の規定に基づき、知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設
(5) 管理栄養士養成施設 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条の規定に基づき、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設
(6) 土木技師養成施設 土木に関する学科を専攻することができる学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する専修学校専門課程、短期大学又は大学
(7) 建築技師養成施設 建築に関する学科を専攻することができる学校教育法に規定する専修学校専門課程、短期大学又は大学
(貸付金額等)
第3条 奨学資金の貸付金額は、次の各号に掲げる区分により予算の範囲内で貸付する。
(1) 前条第1号、第2号、第6号及び第7号に掲げる養成施設 月額120,000円以内
(2) 前条第3号及び第4号に掲げる養成施設 月額85,000円以内
(3) 前条第5号に掲げる養成施設 月額95,000円以内
2 奨学資金の貸付金は、無利子とする。
(貸付期間)
第4条 奨学資金を貸付する期間は、養成施設に入学した月から卒業の当月までの期間とする。ただし、既に在学している者は、貸付決定された月から卒業の当月までの期間とする。
(貸付の申請)
第5条 奨学資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請があったときは、町長は、貸付の可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第6条 奨学資金の貸付の決定を受けた者は、速やかに連帯保証人2人を定めて規則で定める誓約書に連署の上、町長に提出しなければならない。
2 連帯保証人は、奨学資金の償還について、一切の責任を負うことのできる独立の生計を営む成年者でなければならない。
3 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適正を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて誓約書を町長に提出しなければならない。
(貸付の取消し等)
第7条 町長は、奨学資金の貸付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付の決定を取り消し、又は貸付を停止するものとする。
(1) 養成施設を退学、停学及び留年したとき。
(2) 奨学資金の貸付を辞退したとき。
(3) 疾病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。
(4) 奨学資金の貸付の条件に違反したとき。
(5) その他奨学資金の貸付の目的を達成する見込みがないと認められるとき。
2 奨学資金の貸付の決定を受けた者が休学したときは、その期間の奨学資金の貸付を休止する。
(償還)
第8条 奨学資金の貸付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該理由の生じた日の属する月の翌月から起算して2月以内に、償還を開始するものとする。
(1) 前条第1項の規定により、貸付が取消されたとき。
(2) 養成施設卒業後5年以内に町職員等として業務に従事できないとき、又は業務に従事した場合であっても、その期間が貸付を受けた期間の2倍に達しないうちに業務に従事しなくなったとき。
(違約金)
第9条 奨学資金の貸付を受けた者が貸付金を償還期限までに正当な事由なくして償還金の全部又は一部を支払わない場合は、その未納額に独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第二種奨学金の延滞金の割合をもって償還期限の翌日から支払の日までの日数によって計算した違約金を徴収する。
(償還の免除)
第10条 町長は、奨学資金の貸付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付した奨学資金の償還を免除することができる。
(1) 奨学資金の貸付を受けた者が、養成施設を卒業後5年以内に町職員等として業務に従事し、その従事した期間が貸付を受けた期間の2倍に達したとき。ただし、同条第2号に規定する看護師については、前記の規定にかかわらず町職員等として業務に従事する前に3年以上5年以内の実務経験を必要とする。
(2) 町職員等の在職期間中にその勤務に係る業務上の事由により死亡したとき。
2 在職期間の計算は、月数によるものとする。
(償還の猶予)
第11条 町長は、奨学資金の貸付を受けた者が次の各号にいずれかに該当するときは、貸付金の償還債務の履行を猶予することができる。
(1) 養成施設を卒業後5年間
(2) 町職員等として業務に従事した場合、その期間中
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和7年7月1日から施行する。