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○養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例並びに職務の遂行に関する要綱
令和6年5月27日教育委員会訓令第2号
養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例並びに職務の遂行に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、古平町立学校管理規則第26条に基づき、養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例(以下「標準職務」という。)を明らかにすること等を通じ、もってその専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。
(養護教諭の標準職務)
第2条 養護教諭の標準職務は、別表第1に掲げるとおりとする。
(栄養教諭の標準職務)
第3条 栄養教諭の標準職務は、別表第2に掲げるとおりとする。
(養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に係る留意事項)
第4条 養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は次に掲げるとおりとする。
(1) 別表第1に掲げる養護教諭の標準職務及び別表第2に掲げる栄養教諭の標準職務は、校務の中で主として養護教諭及び栄養教諭が行う職務の範囲及びその職務に含まれる具体の業務を示したものであること。
(2) 校長は、養護教諭及び栄養教諭の標準職務を参考に、校務分掌を定め、又は見直すこと。その際に、学校規模、教職員の配置数や経験年数、各学校や地域の実情等を踏まえつつ、養護教諭及び栄養教諭が担う職務の範囲が曖昧になったり、徐々に拡大したりしないよう、できる限り具体的に定めること。
養護教諭及び栄養教諭が業務を実施するに当たっては、校務分掌に基づき、教諭等や養護教諭、栄養教諭の間で適切に役割分担を図るとともに、事務職員や専門スタッフ、外部人材等との連携・協力等が求められること。
(3) 養護教諭及び栄養教諭の標準職務に掲げていない職務であっても、学校規模、教職員の配置数や経験年数、学校や地域の実情等に応じて養護教諭及び栄養教諭が担うことが必要と校長が認めるものについては、校務分掌に位置付けることが可能であること。その場合には、養護教諭及び栄養教諭の標準職務に掲げている職務を整理又は精選した上で実施することを前提とすることが適切であること。
附 則
この要綱は、令和6年5月27日から施行する。
別表第1 養護教諭の標準的な職務の内容及びその例

番号

区分

職務の内容

職務の内容の例

主として保健管理に関すること

健康診断、救急処置、感染症の予防及び環境衛生等に関すること

健康診断の実施(計画・実施・評価及び事後措置)

健康観察による児童生徒の心身の健康状態の把握・分析・評価

緊急時における救急処置等の対応

感染症等の予防や発生時の対応及びアレルギー疾患等の疾病の管理

学校環境衛生の日常的な点検等への参画

健康相談及び保健指導

に関すること

心身の健康課題に関する児童生徒への健康相談の実施

健康相談等を踏まえた保健指導の実施

健康に関する啓発活動の実施

保健室経営に関すること

保健室経営計画の作成・実施

保健室経営計画の教職員、保護者等への周知

設備・備品の管理や環境衛生の維持をはじめとした保健室の環境整備

保健組織活動に関すること

学校保健計画の作成への参画

学校保健委員会や教職員の保健組織(保健部)等への参画

主として保健教育に関すること

各教科等における指導に関すること

各教科等における指導への参画(ティーム・ティーチング、教材作成等)

備考
(1) 養護教諭は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)附則第十四項に基づき、当分の間、その勤務する学校において、保健の教科の領域に係る事項の教授を担任する教諭又は講師となることができるとされており、兼職発令を受けることにより、養護教諭としてではなく、教諭・講師として当該職務を遂行することが可能である。
(2) 校長は、各学校や地域の実情等を踏まえ、上記に掲げていない職務であっても、教諭等の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行に関する要綱の別表番号2「主として学校の管理運営に関すること」に掲げるものを参考にした上で、養護教諭の職務とすることも可能である。
別表第2 栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例

番号

区分

職務の内容

職務の内容の例

主として食育に関すること

各教科等における指導に関すること

食に関する指導の全体計画の作成

給食の時間における児童生徒への給食指導及び食に関する指導

上記のほか、各教科等における食に関する指導への参画(ティーム・ティーチング、教材作成等)

食に関する健康課題の相談指導に関すること

食に関する健康課題を有する児童生徒への個別的な相談指導(実態把握、相談指導計画の作成、実施、評価等)

主として学校給食の管理に関すること

栄養管理に関すること

学校給食実施基準に基づく栄養管理(献立作成、栄養摂取状況の把握)

衛生管理に関すること

学校給食衛生管理基準に基づく衛生管理(学校給食施設及び設備の衛生、食品の衛生並びに学校給食調理員の衛生の管理、学級担任等や学校給食調理員への指導・助言)

備考
校長は、各学校や地域の実情等を踏まえ、上記に掲げていない職務であっても、教諭等の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行に関する要綱の別表番号2「主として学校の管理運営に関すること」に掲げるものを参考にした上で、栄養教諭の職務とすることも可能である。



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