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○古平町新生児誕生祝品贈呈事業実施要綱
令和6年6月19日訓令第17号
古平町新生児誕生祝品贈呈事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、子どもの誕生に際し、祝品を贈呈することにより、出生への祝意を表するとともに、その健やかな成長を願うことを目的とする。
(支給対象者)
第2条 本事業の支給対象者は、出生の日以降初めて古平町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。以下同じ。)に登録される者とする。
(祝品)
第3条 本事業の祝品は、出生児1人につき椅子1脚とする。
(支給の決定及び方法)
第4条 町長は、出生児が住民基本台帳に登録されることとなった際に、出生児の保護者に受給の意向を確認し、受給の意思がある者に対し、祝品を支給するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年6月19日から施行し、令和6年4月1日から適用する。



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