○古平町創業等支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日訓令第13号
古平町創業等支援事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この訓令は、古平町の商工業の活性化を図るために、町内で新たに創業する者並びに業種の転換及び業種の追加を行う者に対し、必要な支援を行うことにより、町内における創業等を促すことを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業 営利を目的とする継続的な経済活動
(2) 創業 今まで事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない個人が、新たに会社を設立し、事業を開始すること
(3) 業種 日本標準産業分類に規定する中分類で分類される産業やサービス
(4) 創業等 創業すること並びに業種の転換をすること及び業種の追加を行うこと
(5) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項各号に規定する小規模企業者
(補助対象者)
第3条 この訓令における補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 古平町内で創業する個人及び小規模企業者
(2) 古平町内で現在行っている事業から業種の転換又は業種の追加を行う個人及び小規模事業者
(3) 古平町外において既に営んでいる事業と同様の業種で、新たに古平町内で事業を開始する者
2 補助対象者は、前項に掲げる要件を満たしていることのほか、次の各号のいずれにも該当する者でなければなければならない。
(1) 古平町に住所を有する者又は事業開始日において古平町に住所を有する見込みである者
(2) 古平町商工会(以下「商工会」という。)の会員又は会員になることを確約した者
(3) 古平町に対し、税金、使用料等の滞納がない者(補助対象者の世帯員を含む。法人にあっては、当該法人及びその代表者とする。)
(4) 創業後、古平町商工会へ3年を超えて会員として加入し、創業した事業に従事及び町内に居住する意思がある者
(5) 暴力団等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有しない者
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当しない事業とする。
(1) 日本標準分類の中分類において、農業、林業、漁業のいずれかに分類される事業
(2) 政治活動や宗教活動を目的とする事業
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となる事業
(4) その他補助金の交付目的に則して適当でないと町長が認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が申請する日の属する月から、補助金交付年度の終了月までの間に要した補助対象経費のうち、
別表第1に掲げるものとする。
2 第1項に掲げる経費について、国、道その他団体から補助金の交付を受ける場合は、同項に掲げる経費から、当該補助金の交付額を控除するものとする。
(補助率等)
第6条 補助対象経費における補助率及び補助金の上限額は、
別表第1に定めるところとし、予算の範囲内で補助するものとする。
(事前審査等)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類(以下「事業計画書等」という。)を商工会に提出し、事業計画の実行性を精査するための事前審査を受けなければならない。
(3) 建築物の新築等に係る工事設計書の写し
(4) 導入予定の設備及び備品の概要や見積額が記載された書類
(5) 補助対象経費の内訳がわかる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
2 この補助金の交付を受けようとする者は、前項の規定により、商工会の事前審査を受けた事業計画書等について、商工会の事前審査を受けたことを証明する書類とともに、前項の書類を町長に提出しなければならない。
(交付の内示)
第8条 町長は、前条第2項の規定により提出された書類を審査の上、補助金の対象とする事業を採択し、交付の内示を行うものとする。
(交付申請)
第9条 この補助金の交付の申請をしようとする者は、前条に定める審査を受け、古平町創業支援事業補助金交付申請書(
別記様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 町税、使用料等の納付状況調査等同意書(別記様式第4号)
(2) 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
(3) 商工会の会員であること、入会を確約したことを証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第10条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容の審査を行い、交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、古平町創業支援事業補助金交付決定通知書(
別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第11条 補助金の交付決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)が、第9条の申請内容を変更しようとするときは、速やかに古平町創業支援事業補助金変更承認申請書(
別記様式第6号)を提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更承認の申請があったときは、その承認の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(概算払)
第12条 支援対象者は、補助金の概算払いを受けることができるものとする。
2 前項の概算払いを受けようとするときは、古平町創業支援事業補助金概算払申請書(
別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 支援対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに古平町創業支援事業補助金実績報告書(
別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(3) 建築物の所有権登記済証又は賃貸借契約書の写し
(4) 事業の実施状況を撮影した写真
(5) 改修費や備品の購入費用等事業に係る経費の支払いが確認できる書類
(6) 許認可を伴う業種にあっては、許可証等の写し
(7) 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
(8) その他町長が必要と認める書類
(確定通知)
第14条 町長は、前条の報告があったときは、速やかにその内容の審査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、古平町創業支援事業補助金確定通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。
(補助金の取消し及び補助金の返還)
第15条 町長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、古平町創業支援事業補助金交付取消決定書・返還命令書(
別記様式第11号)により、交付決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付を受けた事業の継続期間が3年間に満たなかったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(返還の免除)
第16条 町長は、前条において補助金の返還を求められた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 災害、疾病等やむを得ない理由により、事業を継続することができなくなったとき。
(2) 補助金の交付を受けた者が死亡したとき。
(3) その他町長がやむを得ないと認めたとき。
(返還免除の申請)
第17条 前条により補助金の返還の免除を受けようとする者は、古平町創業支援事業補助金返還免除申請書(
別記様式12号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による返還免除の申請があったとき、その免除の可否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(調査等)
第18条 町長は、補助金の交付目的を達成させるために必要があると認めるときは、支援対象者の事業について随時調査し、又は必要な報告を支援対象者に求めることができる。
(是正の勧告)
第19条 町長は、前条の調査又は報告により、事業の目的及び実情に照らして支援対象者の事業に係る予算の執行が不適当であると認めるときは、当該予算の執行について必要な変更すべき旨を指導することができる。
(財産処分の制限)
第20条 支援対象者は、事業により取得又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け、又は担保に供し又は廃棄してはならない。ただし、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号))を経過しているときは、この限りでない。
2 町長は、支援対象者が町長の承認を受け、補助金の交付に係る財産を処分したことにより収入があった場合は、支援対象者に対し、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。
(委任)
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
事業種類 | 補助対象経費 | 補助基準 | 補助率 |
設備投資資金 | 店舗等改修費 | 事業の拠点となる店舗(事務所、工場、倉庫なども含む)等の新築もしくは増改築に係る費用で、内装の張替え、照明の配線、冷暖房空調、設備工事、上下水(給排水)、衛生設備、外装工事などに要する経費。 また、キッチンカーなどの移動販売車両への改造費用も対象とする。 | 補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の2分の1以内 (補助金額については、補助対象経費の種類にかかわらず、補助対象者1名につき、100万円を上限とする。 ただし、第3条第1項第1号に該当する補助対象者については、上限額を200万円とする。) |
設備・備品導入費 | 創業に必要な機械設備、器具、備品などの購入費及びリースに要する経費。 リース費用においては、交付決定となった日の属する月から、補助金交付年度の終了月にかかった経費を対象とする。 パソコン、タブレット端末等汎用性の高い事務用品・備品については、補助対象事業のみに使用することが明らかな場合にのみ補助対象経費とみなす。 |
事業運営経費 | 賃借料 | 事業の拠点となる店舗(事務所、工場、倉庫なども含む)の賃貸(敷金、礼金は除く。)に要する経費で、交付決定となった日の属する月から、補助金交付年度の終了月までを対象とする。 |
広告費 | 事業の広報活動に必要なホームページの制作委託費や新聞・雑誌等への掲載料、ポスターやパンフレットの作成費等新たな事業の周知や集客に必要な広告宣費全般を対象とする。 |
別記様式第1号(第7条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第9条関係)
別記第4号様式(第9条関係)
別記様式第5号(第10条関係)
別記様式第6号(第11条関係)
別記様式第7号(第12条関係)
別記様式第8号(第13条関係)
別記様式第9号(第13条関係)
別記様式10号(第14条関係)
別記様式第11号(第15条関係)
別記様式第12号(第17条関係)