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○古平町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱
令和6年3月25日訓令第11号
古平町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は任意接種である帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する町民に対し、予防接種に要する費用の一部を助成することにより、経済的な負担を軽減するとともに、予防接種によって疾病の発症と重症化を予防し、もって町民の健康保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による予防接種費用の助成を受けることができる者(以下、「対象者」という。)は、接種日において古平町に住所を有する満50歳以上の者のうち予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定される帯状疱疹の対象者を除いた者で、かつこれまでに帯状疱疹予防接種の不活化ワクチンの2回接種を完了していない者、又は、生ワクチンの接種を受けていない者を対象とする。
(助成の額等)
第3条 助成金の額は、次の各号のとおりとする。ただし、生活保護世帯に属する者の助成額については、接種費用の全額とする。
(1) 50歳以上64歳以下の者 接種費用に2分の1を乗じて得た額か、1回につき11,000円のどちらか少ない方の額
(2) 65歳以上の者 接種費用に2分の1を乗じて得た額か、1回につき11,000円のどちらか少ない方の額
2 助成金の額に百円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
3 助成回数は1人につき次のとおりの回数を上限とし、助成金の交付は不活化ワクチン又は生ワクチンのいずれかを対象とする。
(1) 不活化ワクチン 2回
(2) 生ワクチン 1回
(予防接種の実施)
第4条 町長は、古平町立診療所海のまちクリニック(以下「診療所」という。)を指定医療機関とする。
(助成金の支払)
第5条 町長は、対象者が診療所において予防接種を受けたときは、第3条第1項に規定する助成金の額を予防接種費用として診療所に支払うものとし、予防接種費用の助成を行ったものとする。
2 診療所は接種費用から助成額を差し引いた金額を助成希望者から徴収し、その後、町長に対し助成額を請求するものとする。
3 前項に規定する支払は、診療所からの請求により行うものとする。
4 診療所は助成金の額を、翌月の10日までに予診票を添えて町長に請求しなければならない。
(償還払いによる助成)
第6条 指定医療機関以外で予防接種を受けた者は、ワクチンを接種した日の翌日から起算して30日以内に、古平町帯状疱疹予防接種費用助成申請書(償還払い用)(様式第1号)に接種が確認できるものの写し及び領収書等を添えて、町長に申請することで、第3条に規定する助成を受けることができる。
(助成金の返還)
第7条 町長は対象者又は診療所が偽りその他不正な行為により助成を受けたときは助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、接種費用の助成に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における助成額に関する経過措置)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における古平町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱(令和6年古平町訓令第11号)第3条第1項第2号の適用については、「接種費用に2分の1を乗じて得た額か、1回につき11,000円のどちらか少ない方の額」とあるのは、「不活化ワクチンは1回につき15,400円を、生ワクチンは1回につき6,100円」とする。
様式第1号(第6条関係)



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