○古平町地域おこし協力隊受入団体取扱要領
令和6年1月25日訓令第6号
古平町地域おこし協力隊受入団体取扱要領
(趣旨)
(隊員)
第2条 この訓令において「隊員」とは、町から委嘱され要綱第2条に掲げる活動に従事する雇用型隊員をいう。
(受入団体等)
第3条 この訓令において「受入団体等」とは、隊員と雇用契約を締結し、隊員と協働して要綱第2条に掲げる地域協力活動等を行うため、町と委託契約を締結する町内に店舗又は事業所を有している法人又は団体若しくは隊員の着任日までに町内に店舗又は事業所を有することを確約できる法人又は団体をいう。
(受入団体等の募集等)
第4条 町長は、古平町地域おこし協力隊員受入事業者として地域協力活動等を委託する受入団体等と委託契約を締結するにあたり、受入団体等の募集を行う。
2 受入団体等における受入隊員数は、原則2名までとする。ただし、事業内容により町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(受入団体等の応募要件)
第5条 受入団体等として応募する者(以下「応募者」という。)は、隊員の定住・定着を支援して活動基盤の強化を図るとともに、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 町内に店舗又は事業所を有している法人又は団体若しくは隊員の着任日までに町内に店舗又は事業所を有することを確約できる法人又は団体で、町民税の申告義務があり町税を滞納していないこと。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う事業者でないこと。
(3) 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者でないこと。
(4) 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業者でないこと。
(受入団体等の応募方法)
第6条 応募者は、町長が別に定める期日までに、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(4) 定款、規約、会則又はこれらに類する書類
(5) 隊員の労働条件を示す書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(受入団体等の決定等)
第7条 町長は、前条の規定により提出があったときは、内容を審査のうえ、受入団体等としての可否を決定し、古平町地域おこし協力隊員受入団体等決定通知書(
別記様式第4号)又は古平町地域おこし協力隊員受入団体等却下決定通知書(
別記様式第5号)により応募者に通知するものとする。
(受入団体等の役割)
第8条 受入団体等は、町との連携を密にして次の役割を果たすものとする。
(1) 隊員の募集・選考・雇用
(2) 隊員活動の支援、管理、実績のとりまとめ
(3) 隊員活動に必要な情報収集・研究
(4) 隊員の地域への定住のためのサポート
(5) 隊員の日常生活に関する助言や相談
(6) その他隊員の円滑な地域協力活動のために必要な事項
(隊員の募集等)
第9条 受入団体等は、要綱第3条第3項に規定する隊員の募集及び選考を行う。
2 町長は必要に応じて受入団体等が行う隊員の募集について支援する。
(隊員の委嘱及び受入団体等の委託期間)
第10条 隊員の委嘱期間は、その委嘱の日から当該委嘱の日の属する会計年度の末日(以下「年度末」という。)までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、委嘱期間が終了した者に、隊員を再度委嘱することができる。
2 前項ただし書の規定により隊員を再度委嘱する場合であっても、委嘱期間が通算で3年を超えることはできない。ただし、地域協力活動として地場産業等に従事する隊員が、次の各号に掲げる要件の下、任期終了後に当該地場産業等に係る起業・事業承継を行うため、3年を超えて当該地域協力活動を行うことを希望し、町長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、2年を上限として延長(最長5年)することができる。
(1) 当該地場産業等は、地域における存続・継承が必要なものとして町長が認めるものであること。
(2) 起業の場合は1人以上の新規雇用をし、事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数を維持すること。
(3) 隊員としての活動地と同一市町村内に定住し、かつ同一市町村内で起業・事業承継を行うこと。
3 受入団体等の委託期間は、隊員を委嘱した日から年度末までとする。ただし、事業を実施する当該隊員の任期内の範囲で再委託することができる。
(隊員の解嘱)
第11条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱期間中であっても当該隊員を解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合
(3) 隊員としてふさわしくない非行があった場合
(4) 受入団体等と隊員の雇用契約が破棄された場合
(隊員の活動条件等)
第12条 隊員の活動日数及び時間に関しては、次の各号を基準とし、当該隊員を雇用する受入団体が内部規定により定めるものとする。
(1) 1月当たりの活動日数は、月20日を原則とする。
(2) 1日当たりの活動時間は、7時間45分を原則とする。
2 前項第1号に規定する活動日数を超えた場合は、翌月以降に振り替えることができる。ただし、当該年度の委託期間にのみ適用する。
3 隊員は、地域協力活動等に支障がない範囲において、受入団体等の許可を得て別途就業等ができるものとする。
4 雇用関係は、労働関係法令の所定の手続きを遵守するものとする。
(隊員の活動計画及び活動報告)
第13条 受入団体等は、要綱第11条に規定する隊員の活動計画及び活動報告について、内容の確認を行うとともに、隊員が期限内に提出できるよう配意するものとする。
(受入団体等の実績報告)
第14条 受入団体等は、委託業務を完了したときは、速やかに次の書類を作成し、町長に提出しなければならない。
(2) 地域協力活動が確認できる書類
(4) 収支状況が確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(委託料)
第15条 要綱第12条第3項に規定する委託料の月額及び支払日に関しては、次のとおりとする。
2 委託料の月額は、300,000円を上限とし、受入団体等が隊員に支給した報償費(人件費)の実績額に基づき支給する。ただし、支給金額は月20日活動した場合の目安であり、活動日数に応じて減じることができるものとする。
3 前項に定める委託料は、毎月末締め翌月20日に支払うものとする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日にあたるときは、その前の日において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
4 受入団体等が年度の途中から隊員を雇用した場合又は途中で解雇した場合の上限は、活動日数により按分して支給する。
(隊員の地域協力活動等に要する経費)
第16条 要綱第13条に規定する隊員の地域協力活動等に必要な経費に対する支払については、次の各号のとおりとする。
(1) 要綱別表に規定する住居借上費の支払いに関しては、次のとおりとする。
ア 住居借上費の支払いを受ける隊員は、対象となる住居を自ら契約し、賃貸借契約書の写しを町に提出しなければならない。
イ アの対象住居で隊員同士が共同生活を行う場合は、契約者のみに対し支払うものとする。
(2) 要綱別表に規定する活動車両費の支払いの対象は、活動車両に係る燃料費、自動車保険(任意保険)、自動車税、車検、借上料等の費用とし、隊員は支払いを受けるために車検証、免許証、任意保険証書の写しを町に提出しなければならない。
(3) 要綱別表に規定する通信費の支払いの対象は、電話やインターネット環境整備に係る費用とし、隊員は、電話会社との契約書及びインターネット契約書の写しを町に提出しなければならない。
(4) 要綱別表に規定する傷害保険料の支払いを受ける隊員は、加入した保険の証書の写しを提出しなければならない。
(5) 要綱別表に規定する社会保険料の支払いに関しては、事業主負担分を確認できる書類を提出しなければならない。
(6) 要綱別表に規定するその他、地域協力活動等に必要な経費の支払いの対象は、隊員の活動の方向性に沿った次の各号の経費とする。
ア 町外での活動や研修等(以下「町外活動等」という。)に要する旅費及び研修に要する経費
イ 関係者間の調整、意見交換会等に要する経費(町長が認めるものに限る。)
ウ 活動に使用する作業道具、消耗品等の購入に要する経費
エ 地域住民との交流、地域おこしに資する取組等に要する経費
オ 資格取得等に要する経費
カ 試験的な製作及び販売等に要する経費(ただし、利益性が高い販売については不可とする。)
キ 外部アドバイザーの招聘に要する経費
ク その他活動に必要な経費として町長が認めるもの
2 前項に規定する経費の支払日は、委託料と同日とする。
3 経費の支払は、受入団体等が隊員に支給した活動費の実績額に基づき支給する。ただし、要綱別表に規定する住居借上費、活動車両費、通信費、傷害保険料、社会保険料の金額は月20日活動した場合の目安であり、活動日数に応じて減じることができるものとする。
(町外活動等に係る旅費)
第17条 前条第1項第6号アに規定する町外活動等に係る旅費は、次のとおりとする。
(1) 町外活動等に係る旅費の支給は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
(2) 隊員が町外活動等を行う場合の移動手段は、原則として公共交通機関とする。ただし、公共交通機関の運行がされていない場所において町外活動等を行うなど、やむを得ない場合のみ自家用車の利用を可とする。
(3) 余市町、仁木町及び積丹町への移動に係る旅費は支払わないものとする。
(4) 研修会の会場が複数箇所に分かれ、どの会場の研修も同様の内容であった場合は、最も近い場所を研修会場とし、旅費を支払うこととする。
(調査等)
第18条 町長は、委託料及び委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該委託料及び業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
(書類等の保存)
第19条 町長は、委託料及び委託業務に関する帳簿及び書類を備え、この委託料及び委託業務に要した経費とそれ以外の経費とを区別することができるようこれを整理し、かつ、これを委託料及び委託業務の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(守秘義務)
第20条 受入団体等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第21条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年1月25日から施行する。
附 則(令和6年11月14日訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年4月1日訓令第16号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第7条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第13条関係)
別記様式第7号(第13条関係)