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○古平町不妊及び不育症治療通院交通費支援助成事業実施要綱
令和6年1月15日訓令第3号
古平町不妊及び不育症治療通院交通費支援助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、不妊及び不育症治療を受ける者に対し、当該受診医療機関までの交通費の一部を助成することにより、不妊等に悩む者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、古平町不妊治療費助成事業実施要綱又は古平町不育症治療費助成事業実施要綱による助成の決定を受けた者とする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、前条の対象者が、古平町不妊治療費助成事業実施要綱第3条第2項第3項及び古平町不育症治療費助成事業実施要綱第2条に規定する検査並びに治療を受けるための通院1回につき1人あたり、自宅から医療機関までの距離に応じた区分によって別表1で定めた額を支給する。ただし、次の場合は助成の対象外とする。
(1) 配偶者の治療への同行(治療を受ける者のみ対象とする。)
(2) 薬を受け取るためだけの来院
(3) 支払のためだけの来院
(交付申請)
第4条 この助成を受けようとする者は、不妊治療の終了する日又は北海道が行う不育症治療費助成事業による助成金に係る交付決定の日の翌日から起算して30日以内に、古平町不妊及び不育症治療通院交通費支援助成金交付申請書(別記様式1号)に医療機関発行の医療費の領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ助成金の交付の可否を決定し、古平町不妊及び不育症治療交通費支援助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 町長は、助成が適当であると認めたときは、前条の交付決定の通知の日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により、助成金の交付の決定を受けたときは、その決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の保護)
第9条 町長は、事業の実施に当たっては、申請者及びその配偶者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(その他)
第10条 本要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年1月15日から施行し、令和5年4月1日以降に開始した不妊及び不育症治療のための通院に対して適用する。
別表1(第3条関係)

距離区分

(自宅から医療機関まで)

助成単価

25Kmを超えて50kmまで

1,430円

50Kmを超えて75kmまで

2,450円

75Kmを超えて100kmまで

3,200円

100Kmを超えて125kmまで

4,520円

125Kmを超えて150kmまで

5,150円

150Kmを超えて175kmまで

5,880円

175Kmを超えて200kmまで

6,720円

200Kmを超えて225kmまで

8,080円

225Kmを超えて250kmまで

8,820円

250Kmを超えて275kmまで

9,550円

275Kmを超える

10,180円

第1号様式(第4条関係)

第2号様式(第5条関係)



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