○古平町不育症治療費助成事業実施要綱
令和6年1月15日訓令第2号
古平町不育症治療費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、不育症治療に要する費用を助成することにより、不育症の方々の経済的、精神的負担を軽減し、少子化対策の推進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象となる者は、2回以上の流産、死産(抗リン脂質抗体症候群の臨床所見を満たす者については1回以上の流産、死産)、あるいは早期新生児死亡の既往がある者のうち、産科又は婦人科を標榜する日本国内の医療機関(複数の診療科をもつ総合病院等においては、院内の産科又は婦人科)において検査又は治療を受けた者(以下「対象者」という。)のうち次の全ての要件に該当するものとする。
(1) 北海道不育症治療費助成事業(以下「道助成金」)による助成の決定を受けた者
(2) 古平町に住所を有する者
(3) 助成対象者が、町税等に滞納がないこと。
(4) 他の市区町村において、検査・治療に要した経費の助成を受けていない者又は受ける見込みのない者
(対象となる検査・治療及び期間)
第3条 検査・治療に係る助成金の額は、自己負担額から道助成金を控除した額とし、1回の検査・治療につき10万円を限度とする。ただし、助成対象範囲外の検査・治療費、文書料及び個室料等の費用は除くものとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の検査・治療が終了するごとに、道助成金の交付決定を受けた日の翌日から起算して30日以内に、古平町不育症治療費助成事業申請書(
別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 道助成金に係る交付決定についての写し
(2) 道助成金の助成の決定の指令文の写し
(3) 道実施要綱第6条第1項第1号に定める不育症治療費助成事業受診等証明書の写し
(4) 検査・治療に係る領収書
(5) 事実婚関係に関する申立書(
別記様式第2号)(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に限る。)
(6) 町長が必要と認めた書類
(助成金の交付決定等)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ助成金の交付の可否を決定し、古平町不育症治療費助成金交付(不交付)決定通知書(
別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 町長は、助成が適当であると認めたときは、前条の交付決定の通知の日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により、助成金の交付の決定を受けたときは、その決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第9条 町長は、助成金の受給者及びその交付状況を明らかにしておくため、古平町不育症治療費助成金交付台帳(
別記様式第4号)を整備しておかなければならない。
(個人情報の保護)
第10条 町長は、事業の実施に当たっては、申請者及びその配偶者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(その他)
第11条 本要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は令和6年1月15日から施行し、令和5年4月1日以降に開始した検査・治療に対して適用する。
別記
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第9条関係)