○古平町不妊治療費助成事業実施要綱
令和6年1月15日訓令第1号
古平町不妊治療費助成事業実施要綱
古平町不妊治療費助成事業実施要綱(平成28年古平町訓令第8号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療に要する費用を助成することにより、不妊治療を希望する夫婦(事実婚も含む。)の経済的負担を軽減し、少子化対策の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 生殖補助医療
不妊症治療法のうち
別表1に定める体外受精及び顕微授精に係る治療をいう。
(2) 一般不妊治療
不妊症治療法のうち
別表2に定める人工授精に係る治療をいう。ただし、前号の生殖補助医療を除くものとする。
(3) 医療保険各法
次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 本人負担額
生殖補助医療及び一般不妊治療について、医療機関等に対して支払った額(医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合においては、医療保険各法の規定による給付を受けた金額を控除した額)をいう。ただし、助成対象範囲外の治療費、文書料及び個室料等の費用は除くものとする。
(5) 代理母
妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
(6) 借り腹
夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を対外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
(対象となる治療等)
第3条 この要綱において対象となる治療は、生殖補助医療及び一般不妊治療とする。ただし、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子並びに胚による不妊治療又は代理母並びに借り腹によるものを除く。
2 生殖補助医療に係る治療の範囲については
別表1のAからFまでのいずれかに当てはまるものとする。G及びHに当てはまる場合は対象としない。
3 一般不妊治療に係る治療の範囲は、
別表2の1から7までのいずれかに当てはまるものとする。ただし、結果として人工授精を行わず、治療を中止した場合は助成の対象としない。
(対象者等)
第4条 助成対象者は、夫婦いずれもが、古平町に住民登録を有する者で、医療機関において不妊症と医師に診断され、かつ、実際に治療を受けた者のうち、次の全ての要件に該当するものとする。
(1) 婚姻をしている者(事実婚も含む。)
(2) 夫婦いずれもが、町税等に滞納がないこと。
(3) 夫婦のいずれもが、医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(4) 他の市区町村において、治療に要した経費の助成を受けていない者又は受ける見込みのない者
(助成の額及び回数等)
第5条 生殖補助医療費に係る助成金の額及び回数は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 医療保険適用となる治療に要した費用の本人負担額の合計に対して、採卵を伴う治療は1回につき15万円、以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療、状態が良い卵が得られないなどのため治療を中止した場合は1回につき7万5千円を限度とし、本人負担額として支払った金額とのいずれか少ない方の額とする。
(2) 前項の治療と併用して行った厚生労働省にて先進医療として告示された技術(以下「先進不妊治療」という。)で、当該先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている医療機関で実施された治療に対して、治療に要した費用の本人負担額の合計額に10分の7を乗じて得た額(その額に百円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた金額とする。)とし、1回につき3万5千円を限度とする。
(3) 回数は、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢に応じ次のとおりとする。
ア 妻の年齢が40歳未満の場合 43歳になるまでに通算6回まで
イ 妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合 43歳になるまでに通算3回まで
(4) 本条各号における「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、採卵、採精、受精及び胚移植までの過程を指す。また以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。
2 一般不妊治療費にかかる助成金の額及び助成期間は次の各号のとおりとする。
(1) 助成金の額は1年度につき、本人負担額として支払った金額と10万円のいずれか少ないほうの額とする。
(2) 前号の助成金の額について、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等に定めるところにより一般不妊治療に関する任意の給付(付加給付)が行われる場合はその額を本人負担額から控除するものとする。
(3) 助成期間は一般不妊治療に関する事前の検査等を開始した診療日の属する月(以下「助成開始月」という。)から継続する3年間までとする。ただし、次のいずれかに該当する場合において町長が適当と認める場合は、その期間を延長又は再設定するものとする。
ア 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合、町長が適当と認める範囲(当該中断期間中のうち補助の無かった月数内)において助成対象期間を延長するものとする。
イ 一般不妊治療費助成金を受けた夫婦が出産して、その後更に子を得るために一般不妊治療を行う場合は、助成期間は新たな助成開始月から再び3年間設定されるものとする。
(4) 助成開始月が年度の途中となった場合で第1年度の助成期間が12ヶ月未満でかつ助成額が10万円未満の場合は、第4年度目の治療について第1年度の12ヶ月に満たなかった残りの月数以内で、10万円に満たなかった額を上限に助成するものとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療の終了する日の翌日から起算して30日以内に、古平町不妊治療費助成事業申請書(
別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 古平町不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関が記載)(
別記様式第2号)
(2) 医療機関発行の不妊症治療に要した費用に係る領収書
(3) 事実婚関係に関する申立書(
別記様式第3号)(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定等)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ助成金の交付の可否を決定し、古平町不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(
別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第8条 町長は、助成が適当であると認めたときは、前条の交付決定の通知の日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により、助成金の交付の決定を受けたときは、その決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 町長は、助成金の受給者及びその交付状況を明らかにしておくため、古平町不妊治療費助成金交付台帳(
別記様式第5号)を整備しておかなければならない。
(個人情報の保護)
第12条 町長は、事業の実施に当たっては、申請者及びその配偶者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(その他)
第13条 本要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は令和6年1月15日から施行し、令和5年4月1日以降に開始した不妊治療に対して適用する。
別表1(第2条関係)
別表2(第2条関係)
一般不妊治療費助成の治療の範囲
1 | 事前検査として実施する精子の細菌学検査費用及びHIVなどの感染症検査費用 |
2 | 採精(事前採取も含む)費用 |
3 | 精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(通常、人工授精施行当日に採取するが、夫の都合により人工授精当日に来院できない場合に限る) |
4 | 精子の濃縮、精子の洗浄等に要する費用 |
5 | 排卵誘発のためのHCG注射 |
6 | 精子を子宮内に注入するために要する費用 |
7 | 人工授精後、感染予防のため、服用する抗生剤等 |
別記
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第11条関係)