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○古平町道の駅設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年12月27日規則第11号
古平町道の駅設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、古平町道の駅設置及び管理に関する条例(令和6年古平町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第2条 条例第9条第1項の規定による利用の許可を受けようとする者は、古平町道の駅利用申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請に基づき利用の許可をしたときは、古平町道の駅利用許可書(別記様式第2号。次条において「利用許可書」という。)を交付するものとする。
(利用の変更)
第3条 条例第11条の規定による変更の許可を受けようとする者は、古平町道の駅利用変更申請書(別記様式第3号)に利用許可書を添えて提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請に基づき利用の変更を許可したときは、古平町道の駅利用変更許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。
(利用料金の還付)
第4条 条例第14条第4項ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の利用料金を還付することができる。
(1) 施設の管理上必要が生じたことにより利用の許可を取り消したとき 全額
(2) 公益上やむを得ない理由が生じ利用を取り消したとき 全額
(3) 天災その他利用者の責めに帰することのできない理由により利用できないとき 全額
(4) 町長が特に必要と認めたとき その都度町長が定める額
2 前項の場合において、当該減額後の額に10円未満の端数の額があるときは、その端数の額を切り捨てるものとする。
3 利用料金の還付を受けようとする者は、古平町道の駅利用料金還付申請書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
4 指定管理者は、前項の規定による申請に基づき利用料金の還付を決定したときは、古平町道の駅利用料金還付決定通知書(別記様式第6号)を利用者に交付するものとする。
(利用料金の減免)
第5条 条例14条第5項に規定する利用料金の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の利用料金を減額することができる。
(1) 国又は公共団体若しくは公共的団体等がその事業に用するとき 全額
(2) 公共のために行う事業であって、町又は町の機関が主催し、又は共催するとき 全額
(3) 町長が特別の理由があると認めるとき 町長が定める額
2 前項の場合において、当該減額後の額に10円未満の端数の額があるときは、その端数の額を切り捨てるものとする。
3 利用料金の減免を受けようとする者は、古平町道の駅利用料金減免申請書(別記様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
4 指定管理者は、前項の規定による申請に基づき利用料金の減免を決定したときは、古平町道の駅利用料金減免決定通知書(別記様式第8号)を利用者に交付するものとする。
(損害賠償)
第6条 来場者は、条例第17条の規定により施設をき損し、汚損し、又は滅失したときは、古平町道の駅施設損傷(滅失)届出書(別記様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する届出があったときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
3 第1項に規定する損傷又は滅失に対する賠償額は、その都度町長が定めるものとする。
4 第1項に規定する届出が天災その他来場者の責めに帰することができない理由によるときは、町長は、当該賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(町長による管理)
第7条 条例第18条第1項の規定により町長が道の駅の管理を行う場合においては、第2条から前条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第4条及び第5条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、別記様式第1号から別記様式第8号までの規定中「指定管理者」とあるのは「古平町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、別記様式第9号中「指定管理者」とあるのは「古平町長」とし、前条第2項の規定は適用しない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第3条関係)
別記様式第5号(第4条関係)
別記様式第6号(第4条関係)
別記様式第7号(第5条関係)
別記様式第8号(第5条関係)
別記様式第9号(第6条関係)



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