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○古平町子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年1月15日規則第1号
古平町子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、古平町子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例(令和5年古平町条例第13号(以下「条例」という。))第11条の規定に基づき、古平町子ども第三の居場所(以下「第三の居場所」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 第三の居場所の利用を希望する子どもの保護者は、あらかじめ古平町子ども第三の居場所利用許可申請書(様式第1号。以下(利用許可申請書)という。)及び就労証明書(様式第2号)又は申立書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 町長は、利用許可申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、古平町子ども第三の居場所利用許可書(様式第4号)により通知する。
2 利用を希望する子どもが、条例第7条第2項に該当するときは、古平町子ども第三の居場所利用不許可通知書(様式第5号)により通知する。
(利用許可の取消し)
第4条 利用の許可を受けた子どもが、条例第8条に該当する場合には、古平町子ども第三の居場所利用取消通知書(様式第6号)により通知する。
(利用者の選考)
第5条 町長は、第2条の規定による利用を希望する子どもが定員を超える場合は、別表第1に定める選考基準表により、点数の高い者から第三の居場所を利用する子ども(以下「利用者」という。)を決定する。
(利用辞退の届出)
第6条 利用者が第三の居場所の利用を取り止めるときは、その保護者は、古平町子ども第三の居場所利用辞退届(様式第7号)を町長へ提出しなければならない。
(利用の遵守事項)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第三の居場所の施設及び設備を汚損又はき損しないこと。
(2) 前号のほか、施設職員の指示に従うこと。
(実費徴収)
第8条 町長は、昼食及びおやつの提供があった場合は、別表第2に定める額を利用者から徴収する。
2 前項のほか、町長は、利用に伴って生じる経費については、利用者から実費相当額を徴収することができる。
附 則
この規則は、令和6年2月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条及び第5条の規定は、令和6年1月9日から適用する。
別表第1(第4条関係)
選考基準表
【基本分】

保護者の状況

点数

就労

居宅外就労

就労日が月20日以上

月就労時間数140時間以上

100

月就労時間数80時間以上140時間未満

90

就労日が月16日以上

月就労時間数64時間以上112時間以下

80

就労日が月12日以上

月就労時間数48時間以上84時間以下

70

就労日が月12日未満

月就労時間数48時間以上

60

居宅内就労

就労日が月20日以上

月就労時間数140時間以上

90

月就労時間数80時間以上140時間未満

80

就労日が月16日以上

月就労時間数64時間以上112時間以下

70

就労日が月12日以上

月就労時間数48時間以上84時間以下

60

就労日が月12日未満

月就労時間数48時間以上

50

妊娠・出産

出産予定日の8週間前から出産日の8週間後まで

100

疾病・障がい

疾病

入院又は居宅内で常時臥床

100

月複数回の通院加療を要する

70

上記以外の自宅療養

50

障がい

身体障がい者・精神障がい者1級・2級、知的障がい者A・B

100

身体障がい者3・4級で保育が著しく困難な場合

80

上記以外で障がいに関する手帳を保持し、保育が困難な場合

60

親族の介護・看護

病院等の付添看護

月140時間以上

100

月80時間以上140時間未満

90

月64時間以上112時間以下

80

月48時間以上84時間以下

70

月48時間以上

60

自宅介護

月140時間以上

100

月80時間以上140時間未満

90

月64時間以上112時間以下

80

月48時間以上84時間以下

70

月48時間以上

60

災害復旧

災害により、自宅や近隣の復旧に当たっている場合

100

就学

在学中又は技能習得中

月就学時間120時間以上

80

月就学時間120時間未満

70

虐待・DV

育児休業以前に放課後児童クラブを利用しており、育児休業取得後も継続利用が必要な場合

70

上記に類する状態として町長が認める状態にある場合

①新規・継続の区別せず算定を行う。
②点数に差がない場合は、家庭状況等を考慮する。
③「※」については、個別の状況に応じて別途判断する。
【補正分】

項目

補正点数

小学1年生の児童

30

小学2年生の児童

20

小学3年生の児童

10

ひとり親世帯

30

生活保護世帯

30

就学援助世帯

30

兄弟姉妹がすでに入所している場合

20

兄弟姉妹が同時に入所申請をする場合

10

障がい者又は要介護者のいる世帯

30

産休明け又は育休明けによる入所の場合

30

継続児童のうち、滞納若しくは支払い遅延、前年度の利用実績が少ない場合又は提出期限遅れのある場合

▲10

①【基本分】で同点の場合、必要に応じて補正点数を加点する。
別表第2(第6条関係)
昼食代及びおやつ代

昼食代

1食 300円

おやつ代

1食 50円

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第6条関係)



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