○ふるびら150年広場設置及び管理に関する条例
令和6年11月5日条例第10号
ふるびら150年広場設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 地域住民のコミュニティ活動や憩いの場を提供し、町内外の交流や隣接する施設等との利用拡大を図り、まちなかの賑わい再生に資するため、ふるびら150年広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ふるびら150年広場
位置 古平町大字浜町40番地4
(行為の禁止)
第3条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。
(4) たき火その他の危険な行為をすること。
(5) 広告又はこれに類するものを配布すること。
(6) 風紀を乱し、その他広場の来場者に著しく迷惑をかけること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理上特に必要があると認められること。
(施設)
第4条 広場を構成する施設は、次のとおりとする。
(1) 遊具広場
(2) イベントスペース
(3) ドッグラン
(4) その他附帯施設
(事業)
第5条 広場において行う事業は、次に掲げるものとする。
(1) 住民の憩いの場及び交流の場を提供する事業
(2) 町の情報発信と町内外との交流を深める場を提供する事業
(3) 飼い犬のための憩いの空間を提供する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第6条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第5条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 広場の利用の許可及び制限に関する業務
(3) 広場の利用料金の収受に関する業務
(4) 広場の運営及び維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(利用期間及び利用時間)
第8条 広場の利用期間及び利用時間は、
別表1のとおりとする。ただし、指定管理者は、広場の管理運営上必要があると認めるときその他特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に利用期間及び利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第9条 第4条第2号に規定するイベントスペースを占用して利用する者(次条第1項において同じ。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、広場の管理上必要があると認めるときは、同項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第10条 指定管理者は、前条第1項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。
(1) 利用の目的が広場の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があるとき。
(変更の許可)
第11条 第9条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消し、利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可の条件を変更することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わないとき。
(2) 利用者が使用の許可条件に違反したとき。
(3) 利用者が広場利用の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の管理上特に支障があると認めるとき。
2 前項の措置により、利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、その権利を譲渡し、若しくは他人に利用させ、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(利用料金)
第14条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 前項の規定により指定管理者に収められた利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、
別表2に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定める。これを変更しようとするときも同様とする。
4 指定管理者は、すでに収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
5 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、広場の施設の利用を終了したとき又は第12条の規定により施設の利用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(入場の制限)
第16条 指定管理者は、広場の管理運営上支障があると認めるときは、広場の来場者に対し、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第17条 来場者は、その責めに帰すべき理由により施設をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(町長による管理)
第18条 第6条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、広場の管理に係る業務を行う。
2 前項の規定により町長が広場の管理を行う場合においては、第8条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第9条から第12条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第14条第1項中「その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「別表2に定める額の範囲内において町長が定める額の使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第4項及び第5項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第15条及び第16条中「指定管理者」とあるのは「町長」とし、第14条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第19条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第8条関係)
区分 | 利用期間及び利用時間 | 備考 |
遊具広場 イベントスペース | 4月20日から11月30日 | |
ドッグラン | 4月20日から11月30日 午前9時から午後6時まで | |
備考
降雪時における除雪はしない。
別表2(第14条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
イベントスペース | 全面1日につき | 16,000円 |
備考
1 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外の者が利用する場合の利用料金は、5割増しとする。
2 この表に定める利用料金には、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含む。