○古平町タクシー事業者運行支援補助金交付要綱
令和5年6月19日訓令第34-2号
古平町タクシー事業者運行支援補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、人口減少に伴う利用者の減少や燃料費の高騰等の影響を受けているタクシー事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内で古平町タクシー事業者運行支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより今後の事業継続を支援することで、町民の生活に必要な交通の維持・確保を図ることを目的とする。
(対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業及び経費並びに補助額は、
別表のとおりとする。
(対象事業者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「対象事業者」という。)は、古平町にタクシーの営業区域を有し、古平町と協議及び合意した運行事業計画に基づいて運行するタクシー事業者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象事業者としない。
(1) 町税等の滞納がある者
(2) 代表者又は役員に、古平町における暴力団排除の推進に関する条例(平成24年条例第12号)第2条第1号から第4号の規定に該当する者
(補助金の申請)
第4条 補助金を受けようとする者は、古平町タクシー事業者運行支援補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 運行事業計画書
(2) 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可書の写し
(3) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の決定等)
第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その内容を古平町タクシー事業者運行支援補助金交付(不交付)決定通知書(
様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付時期等)
第6条 町長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)からの、四半期ごとの実績に基づく、古平町タクシー事業者運行支援補助金請求書(
様式第3号)を受理した日から30日以内に交付する。
(実績報告)
第7条 規則第14条の規定にかかわらず、第6条及び第8条に掲げる書類の提出をもって、実績報告に代えるものとする。
(報告義務)
第8条 交付決定者は、四半期ごとに運行事業計画に基づいて運行するタクシー事業の利用状況報告書(
様式第4号)を作成し、当該四半期経過後10日以内に町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号に該当する場合には、第5条の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき
(2) 運行事業計画と異なる運行を行い、改善の指示に従わないとき
(3) 法令又はこの要綱に違反したとき
2 町長は、交付決定者について前項各号の疑義がある場合は、当該交付決定者を調査し、若しくは報告を求め、又は関係機関へ照会することができる。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、書面により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の取消を行った場合において、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の一部又は全部の返還を命ずる場合は、書面により、交付決定者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
古平町と協議及び合意した運行事業計画に基づいて運行するタクシー事業 | 補助対象事業に要する経費 | 補助対象事業の運行月数に月額5万円を掛けた金額を基準に予算の範囲内で交付する。 運行月数の算定において、運行日がその月の半数を超えない場合は1月として算入しない。 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)