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○古平町職員安全衛生規程
令和5年4月1日訓令第26号
古平町職員安全衛生規程
古平町職員安全衛生管理規程(昭和60年古平町訓令第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における職員の安全と健康を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、法令及びこの訓令に基づいて講じられる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
第2章 衛生管理体制
(衛生管理者)
第4条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救命用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(4) 職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に係る統計資料の作成に関すること。
(5) 健康診断の実施計画に関すること。
(産業医)
第5条 町長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条に定める業務を行う。
(衛生委員会)
第6条 町長は、法第18条の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。
(調査審議事項)
第7条 委員会は次の各号に掲げる事項を調査審議し、町長にその結果を報告し、又は意見を具申するものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(組織)
第8条 委員会の委員は次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 衛生管理者 1名
(4) 産業医 1名
(5) 衛生に関し経験を有する者のうちから町長が指名した者 3名(うち女性1名を含む。)
2 町長は、前第3号から第5号までに掲げる委員の半数については、自治労古平町職員組合の推薦に基づき指名するものとする。
(会議)
第9条 委員会に委員長を置き、その委員長には副町長をもって充てる。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは総務課長がその職務を代理する。
4 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合は、直ちに補欠委員を選任しなければならない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、任期満了後においても後任者が選任されるまでの間、その業務を行なわなければならない。
(関係者の意見聴取等)
第11条 委員長は、調査審議に関して必要があると認めるときは、関係者を委員会に出席させ、意見等を聴取し、又は資料の提供をさせることができる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は総務課において処理する。
第3章 安全衛生教育
(安全衛生教育)
第13条 町長は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 町長は、省令第36条に規定する危険又は有害業務に職員を従事させるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行なわなければならない。
第4章 健康管理
(健康診断)
第14条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務従事者の健康診断
2 職員は、町が指定する健康診断の検診を受けなければならない。ただし、他の医療機関等で健康診断を受けたときはこの限りではない。
(記録の保存)
第15条 職員の健康診断の結果については、健康診断個人票を作成し、5年間保存するものとする。
(診断結果の報告)
第16条 衛生管理者は、健康診断の結果を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けたときは所属長を通じて当該職員に対し、その内容を通知するとともに、必要に応じて適切な指示を与えるものとする。
(療養の義務)
第17条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念するなど、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続き)
第18条 前条の規定により治療等に専念していた者が症状軽快又は治癒して勤務に復帰しようとするときは、出勤承認申請書(別記様式第1号)に町長が指定する医師の診断書を添えて所属長に提出し、町長の承認を受けなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第19条 職員の健康管理業務に従事する職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。
(適用除外)
第20条 職員のうち、学校保健法(昭和33年法律第56号)の適用を受ける職員については、第14条から第18条までの規定は適用しない。
(補則)
第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別記
様式第1号(第18条関係)



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