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○北海道UIJターン新規就業支援事業における古平町移住支援金交付要綱
令和5年4月1日訓令第17号
北海道UIJターン新規就業支援事業における古平町移住支援金交付要綱
(趣旨)
第1条 古平町は、北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略及び古平町人口ビジョン・古平町デジタル田園都市構想総合戦略に基づき、本町への移住・定住の促進及び中小企業等の人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行うUIJターン新規就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本町に移住した者に対し、予算の範囲内において移住支援金を交付するものとする。
2 移住支援金の交付については、北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによる。
(移住支援金の額)
第2条 移住支援金の額は、2人以上の世帯の申請の場合にあっては最大100万円、単身の申請の場合にあっては最大60万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住するときは、当該18歳未満の者1人につき最大100万円を加算することができる。
(対象者要件)
第3条 移住支援金の対象者は、第1号の要件を満たし、かつ、第2号から第5号までのいずれかの要件を満たす者で、世帯の申請をする場合にあっては、加えて第6号の要件を満たす者とする。
(1) 移住等に関する要件
次のアからウまでに掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 移住元に関する要件
次の(ア)及び(イ)に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
イ 移住先に関する要件
次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 令和5年4月1日以降に古平町に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 古平町に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人であること、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び古平町が認める場合を除く。
(エ) その他北海道又は古平町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 一般の場合
次の(ア)から(キ)までに掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先の求人が、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載しているものであること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、北海道及び古平町が対象とする場合を除く。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて道実施要領第5-2-(1)-アに規定する対象法人に就業し、申請時において当該法人に在職していること。
(オ) 求人への応募日が、マッチングサイトに(イ)に規定する求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次の(ア)から(オ)までに掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) 起業に関する要件
北海道の地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、かつ、交付決定日が申請日から起算して1年以内であること。
(4) テレワークに関する要件
次のア、イ及びウに掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ 内閣府地方創生推進室が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5) 関係人口に関する要件
次のアからウまでに掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 転入時の年齢が50歳未満である者。
イ 古平町が関わる地域づくり活動、地域の町内会行事や地域イベントに継続的に参加している者。
ウ 農林水産業、建設業、製造業、保健衛生業若しくは運輸交通業のいずれかに新規就業又は起業する者。
(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合に限る。)
次のアからオまでに掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月1日以降に古平町に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団当等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(予備登録申請)
第4条 移住支援金の申請を予定している者は、前条に規定する対象者要件を満たすことが見込まれることを確認し、移住支援金交付予備登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請を行った者は、前条に規定する対象者要件を満たしたときは、速やかに次条に規定する申請を行うものとする。
(交付の申請)
第5条 移住支援金の申請者は、移住支援金交付申請書(様式第2号並びに様式第2号別紙1及び様式第2号別紙2)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、添付する書類については、公簿等によって確認できる場合は、これを省略することができる。
(1) 身分証明書(顔写真が付されたものに限る。)の写し
(2) 移住元の住民票除票の写し(2人以上の世帯に属する者が申請をする場合は、他の世帯員に関するものを含む。)
(3) 次に掲げる区分に応じて、それぞれに定めるもの
ア 就業の場合 就業先法人の就業証明書(様式第3号
イ 起業の場合 起業支援金の交付決定通知書の写し
ウ テレワークの場合 所属先企業等の就業証明書(様式第3号の2又は様式第3号の3
エ 関係人口の場合 第3条第5号ア、イ及びウのいずれにも該当することを証する書類
(4) 次に掲げる区分に応じて、それぞれに定めるもの(第3条第1号ア(イ)に該当する者に限る。)
ア 雇用されていた者 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類とし、就業証明書の発行が難しい場合は、法定の退職証明書及び離職票でも可とする。また、第3条第1号ア(ア)又は(イ)の規定により、東京23区内の大学等への通学期間を通算することにより移住元の要件を満たす場合は、卒業証明書等(在学期間及び卒業校を確認できる書類)を含むものとする。)
イ 個人事業主等だった者 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類とする。)及び個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類とする。)
(交付決定の通知)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに移住支援金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合は、その旨を同様に申請者に通知するものとする。
(支援金の交付)
第7条 町長は、交付決定を行った申請者に対し申請から3か月以内に移住支援金の交付を行うものとする。
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が第6条第1項に規定する交付決定の通知を受けた後、紛失等の理由により当該交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知)
第9条 町長は、前条に規定する再交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書[再交付](様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(就業及び居住状況の報告)
第10条 移住支援金の交付を受けた者は、申請日から1年を経過するごとに、就業・居住状況報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、申請日から5年経過した場合又は第12条に規定する返還請求の対象となった場合は、この限りではない。
(報告及び立入調査)
第11条 北海道及び古平町は、UIJターン新規就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援金の交付を受けた者並びに移住支援金対象法人の登録申請者及び移住支援金対象法人に対し、UIJターン新規就業支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第12条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、移住支援金のうち当該各号に定める額の返還を請求することができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び古平町が認めた場合は、この限りではない。
(1) 虚偽の申請等をした場合 全額
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に古平町から転出した場合 全額
(3) 道実施要領第5-1-(1)-イにおいて、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額
(4) 第6条第1項に規定する交付決定を取り消された場合 全額
(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に古平町から転出した場合 半額
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、北海道と古平町が協議して定める。
附 則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日訓令第8号の2)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年4月1日訓令第18号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第2号別紙1(第5条関係)
様式第2号別紙2(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)

様式第3号の2(第5条関係)
様式第3号の3(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)



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