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○古平町介護職員初任者研修事業補助金交付要綱
令和5年3月23日訓令第10号
古平町介護職員初任者研修事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護サービスの担い手を育成し、介護従事者不足の解消及び就労支援に対する取組に寄与するため、社会福祉法人古平町社会福祉協議会が実施する古平町介護職員初任者研修事業(以下「補助対象事業」という。)に対し、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の総額から受講料等の収入に相当する額を控除した額で、予算の範囲内とする。
第4条 補助金の交付手続については、古平町補助金等交付規則(昭和63年古平町規則第1号)の定めるところによる。
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

項目

補助対象経費

消耗品費

補助対象事業の実施に必要な事務用品、コピー用紙等

印刷製本費

資料、パンフレット、チラシなど補助対象事業に伴う印刷代

通信運搬費

補助対象事業の実施に必要な郵送料等

手数料

補助対象事業の実施に必要な手数料

委託料

講師の派遣など補助対象事業に伴う委託料

その他

上記のほか、補助対象事業の実施に必要であると町長が認める経費




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