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○古平町介護職員初任者研修受講料助成事業実施要綱
令和5年3月23日訓令第9号
古平町介護職員初任者研修受講料助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、古平町介護職員初任者研修を受講し、修了した者に対し、負担する受講料の一部を予算の範囲内で助成し、介護従事者の確保を図るとともに、潜在的介護人材の就業を支援することによりその定着を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 助成金の交付の対象は、対象研修を修了した者のうち、次に掲げる各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 古平町に住所を有し、事業実施年度の4月1日現在16歳以上の者
(2) 他の制度により対象研修に対する費用の助成等を受けていない者
(3) 町税等の滞納がない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、予算の範囲内で、町長が定める額とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、社会福祉法人古平町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)を代理人と定め助成金の交付申請、請求及び受領に関する一切の権限を委任する。
2 前項の規定により、社会福祉協議会が助成金の交付を受けようとするときは、古平町介護職員初任者研修受講料助成金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 委任状(第4号様式
(2) 受講料支払領収書の写し
(3) 修了証明書又は受講終了を証明する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は、前条により申請があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めたときは、古平町介護職員初任者研修受講料助成金交付決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)を社会福祉協議会に交付するものとする。
第6条 決定通知書の交付を受けた社会福祉協議会は、助成金の交付を請求しようとするときは、古平町介護職員初任者研修受講料助成金交付請求書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 決定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第7条 助成金は、社会福祉協議会に交付する。社会福祉協議会は、助成金の交付を受けたときは速やかに当該助成対象者に対し、助成金を交付するものとする。
(調査)
第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、関係職員に帳簿書類、その他物件等を調査させることができる。
(決定の取消し又は助成金の返還)
第9条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 助成金の交付の目的又は決定の際に付した町長の条件に違反したとき。
(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は事業実施について不正の行為があったとき。
(3) その他この訓令に違反したとき。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第4条関係)



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