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○古平町被災証明書交付要綱
令和5年1月27日訓令第2号
古平町被災証明書交付要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、町長が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第8項に規定する自治事務の一環として行う被災証明書の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、その他の異常な自然現象によって生じた災害をいう。
2 この訓令において、「被災証明書」とは、災害により被災した者(以下「被災者」という。)に対し、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定による罹災証明書の発行対象とならないものについて、災害により被害を受けた事実を証明するものをいう。
(被災証明書の発行等)
第3条 町長は、本町の区域内において災害が発生したときは、当該被災者からの申請に基づき、被災証明書を発行するものとする。
2 前項の規定に基づき町長が発行する被災証明書は、民事上の権利義務に関しては、効力を有しない。
(被災証明書の申請)
第4条 前条の発行を受けようとする者は、被災証明書(別記様式)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 被災の状況があきらかに判断できる写真
(2) その他町長が必要と認める書類
(被災証明書の交付)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、証明書を交付すべきと認めたときは、これを交付するものとする。
(証明事項)
第6条 証明する事項は、災害による被害に関する状況の届け出のあった事項を証明し、被害の程度は証明しないものとする。
(証明手数料)
第7条 被災証明書の交付に係る手数料は、古平町手数料条例(平成12年古平町条例第29号)第7条第2項の規定により免除とする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式



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