○古平町子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例
令和5年12月13日条例第13号
古平町子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、学校から帰宅後に孤立する子ども等の居場所を提供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、古平町子ども第三の居場所(以下「第三の居場所」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び定員)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 古平町子ども第三の居場所「こどもホーム」
(2) 位置 古平郡古平町大字浜町357番地
(3) 定員 25人
(職員)
第3条 第三の居場所に所長のほか必要な職員を置く。
(事業内容)
第4条 第三の居場所の事業内容は、次のとおりとする。
(1) 子どもの居場所の提供に関すること。
(2) 子どもの学習支援に関すること。
(3) 子どもの生活習慣の形成及び改善に関すること。
(開所日時等)
第5条 第三の居場所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日 小学校下校時間から午後6時まで
(2) 土曜日、長期休業期間中及び行事等振替休校日 午前7時30分から午後6時まで
2 第三の居場所の閉所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日まで
3 町長は、必要があると認めるときは、臨時に、第1項の開所時間又は前項の閉所日を変更することができる。
(利用対象者)
第6条 利用対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ひとり親家庭である世帯の小学生児童
(2) 保護者の就労等により、学校から帰宅後に孤立する小学生児童
(3) その他支援が必要と認められる児童及び生徒
(利用許可)
第7条 第三の居場所を利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を許可しないものとする。
(1) 他人に危害を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者
(3) 第三の居場所の施設、設備等をき損し、又は滅失・汚損するおそれがあると認められる者
(4) 前3号のほか、管理上利用が適当でないと町長が認める者
(利用許可の取消し)
第8条 町長は、利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を取消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用目的以外に利用したとき。
(3) 前条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(利用料)
第9条 第三の居場所の利用料は、
別表第1に定める額とする。
2 町長は、前項に規定する利用料について、次の各号に定めるとおり、これを減免する。
(1) 生活保護受給世帯 全額
(2) 就学援助受給世帯 半額
(3) 住民税非課税世帯 半額
(4) 兄弟姉妹で利用する世帯 半額(ただし、年長児を除く。)
(損害賠償)
第10条 第三の居場所を利用する者は、故意又は過失によって、施設若しくは備品を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和6年2月1日から施行する。
附 則(令和6年6月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 利用料 |
週3日以上毎週利用 | 月額 5,000円 |
月4回以上10回未満 | 日額 500円 |
期間を決めて利用する場合 | 日額 500円 (ただし、1か月の上限額は、5,000円とする。) |