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○古平町二十歳を祝う会実施要綱
令和4年2月25日教育委員会訓令第2号
古平町二十歳を祝う会実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、古平町が実施する、二十歳を祝う会(以下「祝う会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(主催)
第2条 祝う会は、古平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する。
(実施日)
第3条 祝う会の実施日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する成人の日の前日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(対象者)
第4条 祝う会の対象者は、実施日の属する年度の4月2日から翌年度4月1日までの間に満20歳に達する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 古平町に住所を有する者
(2) 古平町内の中学校を卒業した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた者
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和4年3月1日から施行する。



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