条文目次 このページを閉じる


○古平町図書館管理運営規則
令和4年4月28日教育委員会規則第3号
古平町図書館管理運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、古平町中心拠点誘導複合施設設置条例(令和4年古平町条例第3号。)第13条の規定に基づき、他の規則に定めがあるもののほか、同条例第3条第2号に規定する図書館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 図書館に、館長及びその他必要な職員を置く。
(職務の分掌)
第3条 館長は、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(業務)
第4条 図書館は次の業務を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び利用に関すること。
(2) 読書案内及び調査研究に必要な情報の提供と支援に関すること。
(3) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、資料展示会等の開催及び奨励に関すること。
(4) 他の図書館、学校等との連絡及び協力に関すること。
(5) 施設及び設備の管理運営に関すること。
(6) その他図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に規定する事業に関すること。
(入館者の遵守事項)
第5条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外での飲食をしないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(4) 図書館資料、又は図書館の施設、設備若しくは器具を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他図書館の職員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第6条 館長は、館内の秩序を乱す行為のある者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(弁償の義務)
第7条 故意又は過失により、図書館資料を亡失し、又は毀損した者は、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(貸出手続)
第8条 図書館資料の貸出を受けようとする者は、その都度古平町図書館利用カード(別記様式第1号。以下「利用カード」という。)を提示しなければならない。
2 利用カードの交付を受けようとするものは、古平町図書館利用カード申込書(別記様式第2号。以下「申込書」という。)を提出し、利用カードの交付を受けなければならない。
3 利用カードを紛失したとき、又は申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに届出なければならない。
4 利用カードは第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
(貸出冊数及び期間)
第9条 貸出を受けることができる図書館資料の貸出冊数は15冊以内とし、貸出期間は貸出日の翌日から起算して14日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(貸出の制限)
第10条 館長が指定した図書館資料は、貸出を行わないものとする。
(複写)
第11条 図書館資料の複写は次の各号によって行う。
(1) 調査研究、又は学習上必要な場合であって、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に定める範囲で適正なものに限る。
(2) 複写によって、図書館資料が汚損や破損のおそれのある場合、又は大量の作業によって業務に支障が生ずるおそれのある場合は、これを断ることができる。
(寄贈)
第12条 館長は、図書館資料の寄贈を受け、他の図書と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。
2 寄贈された図書館資料の取扱いは、図書館所有のものと同様の扱いとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、令和4年5月6日から施行する。
別記様式第1号(第8条第1項)
別記様式第2号(第8条第2項)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる