○古平町教育委員会行政組織規則
令和4年3月29日教育委員会規則第1号
古平町教育委員会行政組織規則
古平町教育委員会行政組織規則(昭和44年古平町教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、古平町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の能率的な遂行を期するため、これに必要な組織及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「職員」とは、事務局の職員をいう。
(2) 「学校勤務職員」とは、町立の学校に勤務する町費負担の職員をいう。
(係の設置)
第3条 事務局に次の係を置く。
(1) 管理係
(2) 生涯学習係
(3) 図書係
(4) 生涯スポーツ係
(管理係の分掌事務)
第4条 管理係においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 総合教育会議に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 事務局並びに学校(町費負担)、その他の教育機関の人事及び給与に関すること。
(5) 学校その他の教育機関の設置・管理及び廃止に関すること。
(6) 教育予算及び経理に関すること。
(7) 教育財産の管理に関すること。
(8) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(9) 教材・教具・その他の設備に関すること。
(10) 教育の調査及び統計に関すること。
(11) 文書収受・発送その他文書の取扱に関すること。
(12) 道教育庁その他関係機関及び事務局各係との連絡調整に関すること。
(13) 道費負担職員の任免・給与・その他人事に関すること。
(14) 教科内容及びその取扱いに関すること。
(15) 教科用図書の採択に関すること。
(16) 学習効果の評価に関すること。
(17) 校長及び教職員の研修に関すること。
(18) 学校の職員並びに児童及び生徒の保護衛生・福利及び厚生に関すること。
(19) 学校給食センターの運営に関すること。
(20) 児童及び生徒の入学・転学及び通学に関すること。
(21) 学校図書館に関すること。
(22) 要保護・準要保護児童生徒の援助費に関すること。
(23) 学校の組織編成に関すること。
(24) 学校教育の指導に関すること。
(25) 教育委員会に係る事務の管理、執行の状況の点検、評価並びにその公表に関すること。
(26) 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属さない事項に関すること。
(生涯学習係の分掌事務)
第5条 生涯学習係においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 社会教育計画、立案に関すること。
(2) 係所掌の予算及び経理に関すること。
(3) 社会教育委員に関すること。
(4) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(5) 学校施設を利用する社会教育に関すること。
(6) 社会教育資料の収集・設備器材及び情報の提供に関すること。
(7) 少年教育、青年教育、成人教育、家庭教育に関すること。
(8) 視聴覚教育に関すること。
(9) 文化財の保護及び調査研究に関すること。
(10) 芸術、文化の振興に関すること。
(11) 社会教育の調査研究に関すること。
(12) 社会教育施設の整備及び管理運営に関すること。
(13) その他社会教育の振興に関すること。
(図書係の分掌事務)
第6条 図書係においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 図書館資料の収集、整理及び利用に関すること。
(2) 読書案内及び調査研究に必要な情報の提供と支援に関すること。
(3) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、資料展示会等の開催及び奨励に関すること。
(4) 他の図書館、学校等との連絡及び協力に関すること。
(5) 施設及び設備の管理運営に関すること。
(6) その他図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に規定する事業に関すること。
(生涯スポーツ係の分掌事務)
第7条 生涯スポーツ係においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 生涯スポーツの推進に関すること。
(2) スポーツ推進委員に関すること。
(3) 係所掌の予算及び経理に関すること。
(4) スポーツ少年団の指導育成に関すること。
(5) スポーツ団体及びスポーツサークル等の指導育成に関すること。
(6) 健康増進・体力づくりに関すること。
(7) トリム運動に関すること。
(8) 各種スポーツ大会の開催に関すること。
(9) スポーツ施設の整備及び管理運営に関すること。
(10) その他スポーツの振興に関すること。
(職名)
第8条 事務局に置かれる職員の職名は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育次長
(2) 係長
(3) 社会教育主事
(4) 司書
(職の任命)
第9条 事務職員の職の任命は、次の区分によって、教育委員会が行う。
(1) 主任
(2) 主事
(3) 社会教育主事
(4) 司書
(5) 主事補
(6) 社会教育主事補
(7) 公務補
(8) 運転手
(9) 調理師
(10) 調理員
2 学校に勤務する職員の職は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 主事
(2) 主事補
(3) 公務補
(教育次長)
第10条 教育次長は、事務職員のうちから教育委員会が命ずる。
2 教育次長は上司の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 教育次長は、教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、その職務代理者から委任された事務を処理する。
(係長)
第11条 係に係長を置き、事務職員のうちから教育委員会が命ずる。
2 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。
(社会教育主事)
第12条 社会教育主事は、上司の命を受けて、社会教育に関する指導事務をつかさどる。
(司書)
第13条 司書は、上司の命を受けて、図書館に関する専門的事務をつかさどる。
(主任、主事、社会教育主事補、主事補)
第14条 主任、主事、社会教育主事補及び主事補は、事務職員のうちから教育委員会が命ずる。
2 主任、主事、社会教育主事補及び主事補は、上司の命を受け事務に従事する。
(その他の職員)
第15条 その他の職員は、上司の命を受け事務の補助若しくは単純な業務に従事する。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。