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○古平町地域おこし協力隊取扱要領
令和4年12月30日訓令第36号
古平町地域おこし協力隊取扱要領
(趣旨)
第1条 この訓令は、古平町地域おこし協力隊設置要綱(令和4年12月30日古平町訓令第35号、以下「要綱」という。)第2条の2第1項第1号に掲げる古平町地域おこし協力隊員の取扱について必要な事項を定める。
(隊員)
第2条 この訓令において「隊員」とは、町と委託契約を締結し、要綱第2条に掲げる活動に従事する委託型隊員をいう。
(隊員の活動日数及び時間)
第3条 要綱第6条第1項に規定する委託内容の協議にあたり、隊員の活動日数及び時間に関しては、次の各号に基づき取り決めることとする。
(1) 1月当たりの活動日数は、月20日を原則とする。
(2) 1日当たりの活動時間は、7時間45分を原則とする。
2 前項第1号に規定する活動日数を超えた場合は、翌月以降に振り替えることができる。ただし、当該年度の委託期間にのみ適用する。
(委託料)
第4条 要綱第12条第3項に規定する委託料の月額及び支払日に関しては、次のとおりとする。
2 委託料の月額は、月20日間活動した場合を300,000円とし、月20日間に満たない場合は、1日当たり15,000円を減じる。なお、前条第2項の規定による振替を行った場合又はやむを得ない事由があったと町長が認めた場合は、その限りではない。
3 前項に定める委託料は、毎月末締め翌月20日に支払うものとする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日にあたるときは、その前の日において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
(経費の支払)
第5条 要綱第13条に規定する隊員の地域協力活動等に必要な経費に対する支払については、次の各号のとおりとする。
(1) 要綱別表に規定する住居借上費の支払いに関しては、次のとおりとする。
ア 住居借上費の支払いを受ける隊員は、対象となる住居を自ら契約し、賃貸借契約書の写しを町に提出しなければならない。
イ アの対象住居で隊員同士が共同生活を行う場合は、契約者のみに対し支払うものとする。
(2) 要綱別表に規定する活動車両費の支払いの対象は、活動車両に係る燃料費、自動車保険(任意保険)、自動車税、車検、借上料等の費用とし、隊員は支払いを受けるために車検証、免許証、任意保険証書の写しを町に提出しなければならない。
(3) 要綱別表に規定する通信費の支払いの対象は、電話やインターネット環境整備に係る費用とし、隊員は、電話会社との契約書及びインターネット契約書の写しを町に提出しなければならない。
(4) 要綱別表に規定する傷害保険料の支払いを受ける隊員は、加入した保険の証書の写しを提出しなければならない。
2 前項に規定する経費の支払日は、委託料と同日とする。
3 要綱別表に規定する住居借上費、活動車両費、通信費、傷害保険料の金額は月20日活動した場合の目安であり、活動日数に応じて減じることができるものとする。
(その他、地域協力活動等に必要な経費に関する支払対象等)
第6条 要綱別表に規定するその他、地域協力活動等に必要な経費の支払いの対象は、隊員の活動の方向性に沿った次の各号の経費とする。
(1) 町外での活動や研修等(以下「町外活動等」という。)に要する旅費及び研修に要する経費
(2) 関係者間の調整、意見交換会等に要する経費(町長が認めるものに限る)
(3) 活動に使用する作業道具、消耗品等の購入に要する経費
(4) 地域住民との交流、地域おこしに資する取組等に要する経費
(5) 資格取得等に要する経費
(6) 試験的な製作及び販売等に要する経費(ただし、利益性が高い販売については不可とする)
(7) 外部アドバイザーの招聘に要する経費
(8) その他活動に必要な経費として町長が認めるもの
2 前項に規定する経費は随時支払うものとする。
(町外活動等に係る旅費)
第7条 前条第1項第1号に規定する町外活動等に係る旅費は、次のとおりとする。
(1) 町外活動等に係る旅費の支給は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
(2) 隊員が町外活動等を行う場合の移動手段は、原則として公共交通機関とする。ただし、公共交通機関の運行がされていない場所において町外活動等を行うなど、やむを得ない場合のみ自家用車の利用を可とする。
(3) 隊員が町外活動等を行う場合は、事前に担当部署に連絡を入れ許可を得なければならない。
(4) 町外活動等の後は、活動内容をまとめた任意の報告書(以下「報告書」という。)及び町外活動等に要した費用の領収書を担当部署に提出する。
(5) 町外活動等に要する費用の前渡はできないものとし、領収書等の提出により後日精算とする。
(6) 余市町、仁木町及び積丹町への移動に係る旅費は支払わないものとする。
(7) 研修会の会場が複数箇所に分かれ、どの会場の研修も同様の内容であった場合は、最も近い場所を研修会場とし、旅費を支払うこととする。
附 則
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日訓令第5号)
この訓令は、令和6年1月25日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和8年4月1日訓令第15号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。



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