○古平町地域おこし協力隊設置要綱
令和4年12月30日訓令第35号
古平町地域おこし協力隊設置要綱
古平町地域おこし協力隊設置要綱(平成29年訓令第2号)の全部を改正する。
(設置の目的)
第1条 地域外の人材を積極的に誘致し、古平町の地域力の維持・強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、古平町地域おこし協力隊を設置する。
(地域協力活動等)
第2条 地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる地域協力活動及び定住を目的とした技術習得、就業及び起業活動(以下「地域協力活動等」という。)に従事する。
(1) 地域行事、コミュニティ活動等の支援に関する活動
(2) 農林水産業の振興に関する活動
(3) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興に関する活動
(4) 地域の情報発信に関する活動
(5) 住民の生活支援に関する活動
(6) その他、地域の活性化と地域力の持続的な維持・強化のために町長が必要と認める活動
(定義)
第2条の2 この訓令において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 委託型隊員 町と委託契約を締結し、第2条に掲げる活動に従事する隊員
(2) 雇用型隊員 町内に店舗又は事業所を有している法人又は団体若しくは隊員の着任日までに町内に店舗又は事業所を有することを確約できる法人又は団体等(以下「受入団体等」という。)に雇用され、第2条に掲げる活動に従事する隊員
(公募)
第3条 町長は、隊員を受け入れようとするときは、町ホームページにおける募集要項の掲載その他の方法により公募する。
2 委託型隊員になろうとする者は、地域おこし協力隊応募申込書(
様式第1号)に必要書類を添え、町長に提出しなければならない。
3 雇用型隊員の募集及び選定その他の手続等の取扱については、古平町地域おこし協力隊受入団体取扱要領(令和5年訓令第6号)によるものとする。
(隊員の要件)
第4条 隊員は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(3) 3大都市圏を始めとする都市地域等(総務省が定める地域おこし協力隊の特別交付税措置にかかる地域要件による。)から、本町に生活の拠点を移すことができる者
(4) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と熱意があり、地域住民とともに積極的に地域協力活動等に取り組むことができる者
(5) 古平町に住民票を移せる者
(6) その他募集要項に定める事項を遵守する者
(委託型隊員の受入)
第5条 町長が隊員の受入体制が整っていると認める町内での法人又は団体等に対し、町長は委託型隊員の受け入れについて協議することができる。
2 町長は、委託型隊員の地域協力活動等を支援するため、前項の協議により受け入れが整った法人又は団体等に地域協力活動等に必要な事務を委託することができる。
(委託)
第6条 町長は、第3条第2項により応募のあった者から地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者を町長が選考し、第2条に規定する地域協力活動等に関する業務を委託する。
2 町長は、第1条の目的を達成するため、隊員と雇用契約を締結し、隊員と協働して地域協力活動を行う受入団体等に、当該活動を委託することができる。
3 業務委託内容については、町長と委託型隊員又は受入団体等との協議により決定し、それぞれの役割を明記の上、業務委託契約を締結する。
(委託期間)
第7条 委託型隊員の委託期間は、その委託の日から当該委託の日の属する会計年度の末日(以下、「年度末」という。)までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、委託期間が終了した者に、隊員を再度委託することができる。
2 前項ただし書の規定により隊員を再度委託する場合であっても、委託期間が通算で3年を超えることはできない。ただし、地域協力活動として地場産業等に従事する隊員が、次の各号に掲げる要件の下、任期終了後に当該地場産業等に係る起業・事業承継を行うため、3年を超えて当該地域協力活動を行うことを希望し、町長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、2年を上限として延長(最長5年)することができる。
(1) 当該地場産業等は、地域における存続・継承が必要なものとして町長が認めるものであること。
(2) 起業の場合は1人以上の新規雇用をし、事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数を維持すること。
(3) 隊員としての活動地と同一市町村内に定住し、かつ同一市町村内で起業・事業承継を行うこと。
(委託契約の解除)
第8条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託契約を解除することができる。
(1) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合
(3) 隊員としてふさわしくない非行があった場合
(4) 自己の都合により、契約解除を申し出た場合
(退任)
第9条 隊員は、活動期間中に退任しようとするときは、地域おこし協力隊隊員退任申請書(
様式第2号)を提出し、町長の承認を得るものとする。
(身分証明書)
第10条 町長は、隊員に身分証明書(
様式第3号)を交付するものとする。
2 隊員は、地域協力活動等に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 隊員は、身分証明書を他人に貸与若しくは譲渡又はこれを変更してはならない。
4 隊員は、身分証明書を紛失又は損傷したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
5 隊員は、退任したときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(活動計画及び活動報告)
第11条 隊員は、活動期間中における地域おこし協力隊年間活動計画書(
様式第4号)を作成し、隊員となった日から10日以内に町長に提出しなければならない。
2 隊員は、地域協力活動等に従事したときは、地域おこし協力隊活動日報(
様式第5号。以下「日報」という。)を作成し、翌月の5日までに地域おこし協力隊活動月報(
様式第6号。以下「月報」という。)を添えて町長に提出しなければならない。ただし、3月の活動に係る提出については、年度末までに行うものとする。
3 隊員は、地域おこし協力隊活動年報(
様式第7号。以下「年報」という。)を作成し、年度末までに町長に提出しなければならない。ただし、隊員の活動期間の終期が年度末でない場合は、活動期間の最終日までに町長に提出しなければならない。
4 隊員は、活動期間の途中で退任したとき、又は解除されたときは、事由発生日から起算して5日以内に日報、月報及び年報を提出するものとする。
(委託料等)
第12条 町長は、前条第2項に規定する日報及び月報の内容を審査し、適正と認められるときは、委託型隊員又は受入団体等に対し、地域協力活動等の対価として委託料を支払うものとする。
2 前項に規定する委託料は、月額300,000円(税込)を超えない範囲の額とする。
3 委託料の月額、支払日その他必要事項については、町長が別に定める。
(経費の支払)
第13条 町長は、予算の範囲内で隊員の地域協力活動等に必要な経費を
別表により支払うものとし、支払方法その他必要事項については、町長が別に定める。
(町の役割)
第14条 町は、隊員の地域協力活動等が円滑に実施できるように、次の各号に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の活動計画の作成協力
(2) 隊員の地域協力活動等に関する調整
(3) 隊員が地域協力活動等を行う地域との調整及び町民への周知
(4) 隊員の住居等の確保についての支援
(5) 隊員の委託期間終了後の定住支援
(6) 前各号に掲げるもののほか、隊員の地域協力活動等に関して必要な事項
(守秘義務)
第15条 隊員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第16条 隊員に関する庶務は、第2条に規定する地域協力活動等を所管する担当課等において処理する。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日訓令第4号)
この訓令は、令和6年1月25日から施行する。ただし、第12条第2項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日訓令第3―1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年4月1日訓令第14号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 内容 | 金額 | 限度額 |
地域協力活動等に必要となる経費 | 住居借上費 | 家賃月額の2分の1とし、月額30,000円を上限とする。 | 1年間の総額が190万円を超えない範囲であって、委託料との合算金額が550万円を超えない範囲 |
活動車両費 | 月額15,000円とする。 |
通信費 | 月額5,000円を上限とする。 |
傷害保険料 | 月額2,500円または年額30,000円を上限とする。 |
社会保険料 (雇用型隊員に限る) | 事業主負担分 |
その他、地域協力活動等に必要な経費 | 予算の範囲内 |
※
別表の金額は消費税及び地方消費税を含む額とする。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第11条関係)