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○医療安全管理委員会規程
令和4年7月1日訓令第24号
医療安全管理委員会規程
(設置)
第1条 古平町立診療所・古平町介護医療院海のまちクリニック(以下「クリニック」という。)における医療事故を防止し、安全かつ適切な医療・介護サービス提供体制の向上を図るため、医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 医療に係る安全管理のための指針の策定及び変更に関すること。
(2) 医療事故の分析及び再発防止策の検討に関すること。
(3) 医療安全管理のための職員に対する指示に関すること。
(4) 医療安全のための情報収集及び改善策の立案並びに対策の推進に関すること。
(5) 医療事故への対応に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、その他医療安全管理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、所長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 医師
(2) 事務長
(3) 看護係主任
(4) 介護係主任
(5) 管理係主任
(会議)
第4条 委員会は、委員長が毎月1回招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、その都度招集することができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務を担当する者は、委員の中から委員長が指名する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。



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