○医療ガス安全管理委員会設置要綱
令和4年6月1日訓令第21号
医療ガス安全管理委員会設置要綱
(設置)
第1条 古平町立診療所・古平町介護医療院海のまちクリニック(以下「クリニック」という。)内で使用する医療ガス設備の安全管理を図り、患者の安全を確保するため、医療ガス安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第2条 委員会は次の各号に掲げる委員によって構成する。
(1) 所長
(2) 医師
(3) 事務長
(4) 管理係主任
(5) 看護係主任
(6) 介護係主任
2 委員会に総括責任者たる委員長を置く。委員長は、所長又はその命を受けた者とする。
(委員会の開催)
第3条 委員長は委員会を年1回定期的に開催するとともに、必要に応じて適宜開催する。
(監督責任者及び実施責任者の選任)
第4条 委員会は、医療ガスの安全点検に係る業務の監督責任者及び実施責任者を定める。
2 監督責任者は、クリニックにおける委員会の委員で、医療ガスに関する知識と技術を有する者の中から選任する。
3 実施責任者は、医療ガスに関する専門知識と技術を有する者(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第28条第2項に規定する特定高圧ガス取扱主任者等)の中から選任する。
(委員会の業務)
第5条 委員会の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 医療ガス設備について、実施責任者の保守点検業務を行わせ、委員長は、実施責任者による業務を指導及び監督すること。なお、保守点検業務の一部については、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の13に規定する基準に適合する者に委託することができるものとする。
(2) 帳簿を備え、行われた日常点検及び定期点検についての記録を作成し、2年間保存すること。
(3) 医療ガス設備の工事に当たり各部門の職員に工事を実施する旨を周知徹底し、工事完了後の臨床使用に先立って実施責任者に適切な確認を行わせること。
(4) クリニック内の各部門の職員に、医療ガスの安全管理に関する研修を実施し、医療ガスに係る安全管理に関する知識の普及及び啓発に努めること。
(5) その他、医療ガスに係る安全管理に関すること。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、介護医療院管理係において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。