○古平町食生活の会補助金交付要綱
令和4年5月31日訓令第20―2号
古平町食生活の会補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、古平町食生活の会(以下「食生活の会」という。)補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、食生活の会の運営及び事業に係る経費の一部を補助することにより、食生活の会の円滑な事業運営を図り、もって町民の食生活改善の推進を通して地域社会の健康増進に寄与してもらうことを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付対象事業は、次に掲げるものとする。
(1) 健康増進と食生活改善を図るための研修会の開催
(2) 栄養、食生活に関する調査研究に関する事業
(3) 栄養、食生活に関する普及及び啓蒙に係る事業
(4) その他、食生活の会の目的を達成するために必要と認められる事業
(補助対象経費)
第4条 この補助金の対象経費は、前条の補助対象事業に要する経費とする。但し、交際費、慶弔費及びこれらに類する公益的事業に直結しない経費については対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が決定する。
(交付申請)
第6条 規則第3条の規定により、補助金の交付を受けようとする場合は、6月30日までに事業計画書、収支予算書及びその他必要な書類を添えて、補助金交付申請書(
規則共通第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助することに決定したときは、
規則第6条により指令(
規則共通第8号様式)するものとする。
(事業の内容の変更)
第8条 前条に規定する交付決定後に申請事項に変更が生じたときは、
規則第5条の規定により補助事業等変更承認申請書(
規則共通第7号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第14条の規定により、事業の実績報告をするときは、事業完了後30日以内までに補助事業等実績報告書(
規則共通第13号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付請求)
第10条 規則第9条の規定により補助金の交付を受ける場合は、補助金等交付請求書(
規則別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(帳簿及び証拠書類の備付け)
第12条 食生活の会はこの補助金の交付に係る帳簿及び証拠書類を整理しておかなければならない。また町長から当該書類等の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の終了する日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和4年5月31日から施行する。