○古平町新規漁業就業者支援事業補助金交付要綱
令和4年4月1日訓令第19号
古平町新規漁業就業者支援事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この訓令は、古平町の漁業の安定的な発展を図るために、新規漁業就業者に対し、必要な支援を行うことにより、漁業者の定着を促し、新たな漁業従事者の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、「新規漁業就業者」とは、本町に住所を有し、新たに東しゃこたん漁業協同組合(以下「漁協」という。)の正組合員の資格を取得し、漁業経営を開始しようとする者をいう。
(補助事業の内容)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 漁業従事研修支援事業 新規漁業就業者が町内の受入漁業者の元で漁業研修を受ける際に、研修に要する経費の一部を補助する。
(2) 住宅料支援事業 新規漁業就業者が自ら町内に居住するために、住宅を借り受ける際に要する家賃の一部を補助する。
(3) 漁船漁網等購入支援事業 新規漁業就業者が町内で漁業経営を開始する際に必要な船舶等の取得に要する経費の一部を補助する。
(4) 漁業資格取得支援事業 新規漁業就業者が漁業に必要な資格を取得する際に要する経費の一部を補助する。
2 前項各号に掲げる事業の支給要件等は、
別表1のとおりとする。
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別表1に掲げる補助基準により算定された補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の額を切り捨てるものとする。
(補助対象者)
第4条 この訓令における新規漁業就業者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 古平町に住所を有し、かつ、申請時の年齢が40歳以下の者
(2) 過去に古平町において漁業経営の経験がない者
(3) 古平町に対し、税金及びその他使用料等の滞納がない者
(4) 永続して町内に居住し、将来的に漁協正組合員の資格を取得する見込みのある者又は漁協正組合員の資格を取得後、1年以内の者。
(5) 暴力団等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有しない者
(事前協議)
第5条 第3条第1項各号に規定する補助を受けようとする者は、事前に履歴書及び調査等同意書(
別記様式第1号)を町長に提出し、町及び漁協と協議を行った後に、受入漁業者の承諾及び漁協組合長の承認を受けた漁業研修計画書(
別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(交付の内示)
第6条 町長は、前条の規定により提出された書類を審査の上、補助金の対象とする事業を採択し、交付の内示を行うものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、古平町新規漁業就業者支援事業補助金交付申請書(
別記様式第3号)に、
別表2に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、
別表2に掲げる書類のほか、必要と認める書類等の提出を求めることができる。
(交付決定)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容の審査を行い、交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、古平町新規漁業就業者支援事業補助金交付決定通知書(
別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)が、第6条の申請内容を変更しようとするときは、速やかに古平町新規漁業就業者支援事業補助金変更承認申請書(
別記様式第5号)を提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更承認の申請があったときは、その承認の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(交付開始)
第10条 漁業従事研修支援事業及び住宅料支援事業の支援対象者は、1月間における漁業従事日数が20日以上となる見込みの月から、補助金の交付を受けることができるものとし、1月間の漁業従事日数が20日未満とならない限り、継続的に補助金の交付を受けることができる。
2 前条に規定する1月間における漁業従事日数は、天候、事故、病気等やむを得ない事由が生じたことにより、実際に漁業に従事できなかった日数も加えるものとする。
(概算払)
第11条 漁船漁網等購入支援事業及び漁業資格取得支援事業の支援対象者は、補助金の概算払いを受けることができるものとする。
2 前項の概算払いを受けようとするときは、古平町新規漁業就業者支援事業補助金概算払申請書(
別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 支援対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに古平町新規漁業就業者支援事業補助金実績報告書(
別記様式第7号)に
別表3に定める添付書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、
別表3に掲げる書類のほか、必要と認める書類等の提出を求めることができる。
(確定通知)
第13条 町長は、前条の報告があったときは、速やかにその内容の審査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、古平町新規漁業就業者支援事業補助金確定通知書(
別記様式第9号)により通知するものとする。
(報告義務)
第14条 漁業従事研修支援事業の補助金の交付を受けている者(以下「研修生」という。)は、漁業研修日誌総括表(
別記様式第10号)及び漁業研修日誌(
別記様式第11号)を研修期間毎月作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(禁止事項)
第15条 支援対象者は、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
(補助金の返還)
第16条 町長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、古平町新規漁業就業者支援事業補助金交付取消決定書・返還命令書(
別記様式第12号)により、交付決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 漁業従事研修支援事業の漁業研修における素行が不良であり、研修生として相応しくないと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(返還の免除)
第17条 町長は、前条において補助金の返還を求められた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 災害、疾病等やむを得ない理由により、漁業に従事することができなくなったとき。
(2) 補助金の交付を受けた者が死亡したとき。
(3) その他町長がやむを得ないと認めたとき。
(返還免除の申請)
第18条 前条により補助金の返還の免除を受けようとする者は、古平町新規漁業就業者支援事業補助金返還免除申請書(
別記様式13号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による返還免除の申請があったとき、その免除の可否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(委任)
附 則
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
事業種類 | 補助対象経費 | 補助基準 | 補助条件 |
漁業従事研修支援事業 | 漁業研修に要する経費(生活資金) | 月額5万円。 補助対象者に扶養親族がある場合は、扶養親族の人数に応じて、次の金額を加える。(ただし、月額10万円を限度とする。) 1 配偶者 1万円 2 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 2万円/人 3 その他の扶養親族 5千円/人 | 支給期間は、最大36ヶ月間とする。 (ただし、漁協正組合員の資格を取得後、研修を受ける者については、最大12ヶ月とする。) |
住宅料支援事業 | 住居を借り受けた際の家賃 | 月額家賃が1万円を超える場合に、1万円を超えた額の1/2以内 (ただし、月額2万5千円を限度とする。) | 支給期間は、最大36ヶ月間とする。 (ただし、漁協正組合員の資格を取得後、研修を受ける者については、最大12ヶ月とする。) |
漁船漁網等購入支援事業 | 漁業を営む上で必要な漁船、漁具等の購入、漁業倉庫の増改築等に要する経費 (ただし、10万円未満の軽微な備品及び消耗品等は除く。) | 1/2以内 (ただし、300万円を限度とする。) | 1名の新規漁業就業者において、左記の限度額に達するまで複数回補助金申請を行うことができる。 |
漁業資格取得支援事業 | 小型船舶免許、海上特殊無線技師の取得に要する経費 | 1/2以内 (ただし、20万円を限度とする。) | 1名の新規漁業就業者において、左記の限度額に達するまで複数回補助金申請を行うことができる。 |
別表2(第7条関係)
事業種類 | 添付書類 |
漁業従事研修支援事業 | 雇用契約書の写し又はこれに準ずる書類の写し 振込先預金通帳の写し 住民票の写し |
住宅料支援事業 | 公営住宅使用料決定通知書又は賃貸契約書 振込先預金通帳の写し 住民票の写し |
漁船漁網等購入支援事業 | 漁船等の見積書の写し 漁船等のカタログ 漁業倉庫等の増改築にかかる見積書の写し 振込先預金通帳の写し 住民票の写し |
漁業資格取得支援事業 | 合格通知書の写し又はこれに準ずる書面の写し 振込先預金通帳の写し 住民票の写し |
別表3(第12条関係)
事業種類 | 添付書類 |
漁業従事研修支援事業 | 古平町新規漁業就業者支援事業補助金漁業従事研修完了報告書(別記様式第8号) |
住宅料支援事業 | 領収証等の写し (当該年度の住宅料の支払い状況を確認できる書類であれば可) |
漁船漁網等購入支援事業 | 漁船等の納品書、請求書及び領収証の写し 購入物件の写真 |
漁業資格取得支援事業 | 免許証等の写し 受験料の精算額を確認できる書類の写し |
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第8条関係)
別記様式第5号(第9条関係)
別記様式第6号(第11条関係)
別記様式第7号(第12条関係)
別記様式第8号(第12条関係)
別記様式第9号(第13条関係)
別記様式第10号(第14条関係)
別記様式第11号(第14条関係)
別記様式第12号(第16条関係)
別記様式第13号(第18条関係)