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題名等
本則
第1条(目的)
第2条(条例第2条第4号ア(イ)の任命権者が認める非常勤職員)
第2条の2(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第3条(条例第2条の3第3号ウの任命権者が認める場合)
第4条(条例第2条の4第3号の任命権者が認める場合)
第5条(育児休業の承認の請求手続)
第6条(育児休業の期間の延長の請求手続)
第7条(育児休業に係る子を養育しなくなった場合等の届出)
第7条の2(育児短時間勤務計画書)
第8条(職場復帰)
第9条(育児休業に係る承認等の通知)
第10条(勤務をした期間に相当する期間)
第11条(条例第8条の町長が定める日)
第12条(育児短時間勤務の承認の請求手続等)
第13条(育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合の届出)
第14条(育児短時間勤務の承認等の通知)
第15条(条例第17条第2号で定める非常勤職員)
第16条(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)
第17条(部分休業に係る子を養育しなくなった場合等の届出)
制定附則
改正附則
様式|
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