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○古平町中心拠点誘導複合施設設置条例施行規則
令和4年5月6日規則第7号
古平町中心拠点誘導複合施設設置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、古平町中心拠点誘導複合施設設置条例(令和4年古平町条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、古平町中心拠点誘導複合施設(以下「複合施設」という。)の運営及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 条例第3条第3号に規定する地域交流センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日については、午前10時から午後6時までとする。
2 条例第3条第2号に規定する図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
3 前2項について、臨時に必要がある場合には、町長はこれを適宜に変更することができる。
(休館日)
第3条 地域交流センター及び図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 12月31日から翌年1月5日まで
(2) 月曜日
(使用許可の申請)
第4条 地域交流センターを使用しようとする者は、その5日前までに地域交流センター使用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 町内の公共的団体等が通年で施設及び設備を使用する団体にあっては地域交流センター通年使用許可申請書兼使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出し、その許可を受けることができる。
(使用の許可等)
第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、地域交流センター使用許可書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。
3 町長は、複合施設の管理運営上必要があると認めたときは現に使用している部屋に関係職員を立ち入らせることができる。
(使用料の後納)
第6条 条例第7条第2項に規定する「町長が特別の事由があると認めたとき」とは、次の各号に定めるときをいう。
(1) 使用許可を受けた時間を超えて使用した時間に係る使用料を納付するとき
(2) 官公署の使用に係る使用料を納付するとき
(使用料の減免)
第7条 条例第7条第3項に規定する「町長が必要と認めたとき」とは、次に定めるときをいう。
(1) 免除
ア 町内の公共的団体等及び学校が主催で公用又は公益若しくはその事業を行うために使用するとき。
イ その他、公益のために使用する場合で、町長が特別の事由があると認めたとき。
(2) 5割減額
ア 学術研究調査のためその研究機関が利用するとき。
イ その他、町長が特別の事由があると認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、第4条に規定する申請書に必要事項を記入し、提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第8条に規定する「町長が特別の事由があると認めた場合」とは、次の各号に定める場合をいう。
(1) 災害その他使用者の責に帰することのできない理由により使用できなくなった場合 全額
(2) 使用日の前日までに使用許可の取り消しの申出があった場合 5割
(特別の設備の許可)
第9条 複合施設(屋外敷地を含む。)に特別の設備を設置又は搬入しようとするときは、特別設備許可申請書(様式第4号)を提出し、事前に町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、特別設備許可書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、その使用に際し必ず係員の指示に従うとともに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、無断で他の部屋又は複合施設内の設備若しくは備品を使用してはならない。
(2) 調理器具を使用する場合は、使用中の火災その他事故防止に万全の策を講じなければならない。
(3) 町長の承認なくして複合施設内で物品の配布及び販売又は金品の寄付募集等の行為を行ってはならない。
(損傷等の届出)
第11条 使用者は、複合施設又は複合施設内の設備若しくは備品を損傷し又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(損害賠償の減免)
第12条 条例第12条に規定する「町長がやむを得ない特別の事由があると認めたとき」とは、入館者に責任が負えないと認めたときをいうものとする。
附 則
この規則は、令和4年5月6日から施行する。
様式第1号(第4条、第7条関係)
様式第2号(第4条、第7条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係)



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