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○古平町障害福祉サービス・地域相談支援・障害児通所支援の支給量等に関する規則
令和4年4月1日規則第5号
古平町障害福祉サービス・地域相談支援・障害児通所支援の支給量等に関する規則
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第22条第7項及び第51条の7第7項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の5の7第7項の規定による障害福祉サービス・地域相談支援・障害児通所支援の支給量又は給付量(以下「支給量等」という。)については、この規則の定めるところによる。
(支給量等の基準)
第2条 支給量等の基準は、次に掲げる別表のとおりとする。
(1) 障害福祉サービスに係る介護給付費 別表1
(2) 障害福祉サービスに係る訓練等給付費 別表2
(3) 地域相談支援に係る地域相談支援給付費 別表3
(4) 障害児通所支援に係る障害児通所給付費 別表4
(支給量等の算定)
第3条 町長は、障害者又は障害児の保護者等(以下「障害者等」という。)からサービスの利用意向の聴取を行うとともに、支援法第51条の7第4項及び第5項に規定するサービス等利用計画案並びに児福法第21条の5の7第4項及び第5項に規定する障害児支援利用計画案を勘案して、月当たりの支給量等を算定し、又は月当たりの支給量等を単位数に換算する(以下これらを「算定量」という。)ものとする。
(介護給付費の支給量の決定)
第4条 町長は、障害福祉サービスに係る介護給付費の支給量の決定に当たって、算定量が別表1に定める基本基準量又は減算対象者基本基準量(以下「基本基準量等」という。)以内の場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。
2 町長は、次の各号いずれかに該当する場合で、算定量が基本基準量等を超え、別表1の加算基準量又は減算対象者加算基準量(以下「加算基準量等」という。)以内の場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。
(1) 住居内において、車いすによる移動が不可能であり、常に他の者に抱えられての移動が必要な者(車いす利用者に限る。)
(2) 自宅に浴室がなく、訪問入浴サービス等が利用できない住環境にあり、入浴に非常に労を要する者
(3) 長期間の入所又は入院状態から退所又は退院するに当たり、一時的に多くの支給量が必要な者
(4) 単身世帯又は介護者がいない世帯(前号に該当する者は除く。)
(5) 体重、体格、麻痺等の状況から移乗等の際、介護者1人での対応が困難な者
(6) 同居世帯に他の要介護者がいる世帯
(7) 医療的な介護(単なる服薬管理は含まない。)が必要な者
(8) 体温調節、体位変換等のため、夜間の介護が必要な者
(9) 家族の急病その他やむを得ず施設入所が必要な場合、療育の必要性が高い場合その他基本基準量では著しい不都合が生じる場合
(訓練等給付費の支給量の決定)
第5条 町長は、障害福祉サービスに係る訓練等給付費の支給量の決定に当たって、算定量が別表2に定める標準支給量以内の場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。
(地域相談支援給付費の給付量の決定)
第6条 町長は、地域相談支援給付費の給付量は、別表3により決定するものとする。
(障害児通所給付費の支給量の決定)
第7条 町長は、障害児通所給付費の支給量の決定に当たって、算定量が別表4に定める標準支給量以内の場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。
2 町長は、算定量が標準支給量を超え別表4に定める加算支給量以内の場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。
(加算基準量等を超える支給量の決定)
第8条 町長は、障害福祉サービスに係る介護給付費の算定量が加算基準量等を超える場合で、加算基準量等を超える支給量の決定が必要と認めるときは、第4条の規定にかかわらず、支援法第15条に基づき設置する北後志地区障害支援区分認定審査会の意見を聴いて、加算基準量等を超えて支給量を決定することができる。
(補足)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第2条・第4条関係)
介護給付費支給基準

障害福祉サービスの種類

支給量の単位

障害支援区分(児童区分)

基本基準量

加算基準量

減算対象者基本基準量

減算対象者加算基準量

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

ケアホーム入居者

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

ケアホーム入居者

居宅介護(身体介護中心)

時間/月

区分1

6,280単位

7,536単位


6,280単位



7,536単位



区分2

7,130単位

8,556単位


7,130単位



8,556単位



区分3

9,010単位

10,812単位


9,010単位



10,812単位



区分4

14,040単位

16,848単位


14,040単位



16,848単位



区分5

20,570単位

24,684単位


20,570単位



24,684単位



区分6

28,230単位

33,876単位


28,230単位



33,876単位



障害児

13,010単位

15,612単位


13,010単位



15,612単位


居宅介護(家事援助中心)

時間/月

区分1

3,040単位

3,648単位


3,040単位



3,648単位



区分2

3,930単位

4,716単位


3,930単位



4,716単位



区分3

5,770単位

6,924単位


5,770単位



6,924単位



区分4

10,850単位

13,020単位


10,850単位



13,020単位



区分5

17,380単位

20,856単位


17,380単位



20,856単位



区分6

25,000単位

30,000単位


25,000単位



30,000単位



障害児

9,750単位

11,700単位


9,750単位



11,700単位


居宅介護(通院等乗降介助)

回/月

区分1

3,040単位

3,648単位


3,040単位



3,648単位



区分2

3,930単位

4,716単位


3,930単位



4,716単位



区分3

5,770単位

6,924単位


5,770単位



6,924単位



区分4

10,850単位

13,020単位


10,850単位



13,020単位



区分5

17,380単位

20,856単位


17,380単位



20,856単位



区分6

25,000単位

30,000単位


25,000単位



30,000単位



障害児

9,750単位

11,700単位


9,750単位



11,700単位


行動援護

時間/月

区分3

15,310単位

18,372単位

8,820単位

15,310単位

2,530単位

10,854単位

18,372単位

2,530単位


区分4

20,630単位

24,756単位

8,820単位

20,630単位

2,530単位

10,854単位

24,756単位

2,530単位


区分5

27,440単位

32,928単位

8,820単位

27,440単位

2,530単位

10,854単位

32,928単位

2,530単位


区分6

35,660単位

42,792単位

8,820単位

35,660単位

2,530単位

10,854単位

42,792単位

2,530単位


障害児

19,480単位

23,376単位


19,480単位



23,376単位


重度訪問介護

時間/月

区分3

22,700単位

27,240単位

17,340単位

22,700単位


20,808単位

27,240単位



区分4

28,430単位

34,116単位

17,340単位

28,430単位


20,808単位

34,116単位



区分5

35,630単位

42,756単位

17,340単位

35,630単位


20,808単位

42,756単位



区分6

50,800単位

60,960単位

17,340単位

50,800単位


20,808単位

60,960単位


同行援護

時間/月

区分に関わらず

13,270単位

15,924単位

13,270単位

13,270単位


15,924単位

15,924単位


重度障害者等包括支援

単位/月

区分6

94,770単位

113,724単位

66,540単位

94,770単位


79,848単位

113,724単位


重度障害者等包括支援(居宅介護、行動援護又は重度訪問看護利用)

単位/月

区分6

72,780単位

87,336単位

44,550単位

72,780単位


53,460単位

87,336単位


短期入所

日/月

区分1~区分6

10/月

町長が認めた日数







区分1~区分3(障害児)







生活介護

日/月

区分3~区分6(入所は区分4以上)

各月の日数から4日を控除した日数

各月の日数







療養介護

日/月

区分5以上

各月の日数








施設入所支援

日/月

区分6(50歳以上区分3)

各月の日数








(備考)
1 居宅介護のサービスのうち2種類以上を併用する場合は、当該サービスのうちいずれか大きい方の単位数で比較する。
2 身体介護を伴う、通院介助については、障害支援区分2以上の者を対象とする。
3 ケアホーム入居者とは、法第28条に掲げる共同生活介護に入居している者とする。
4 介護保険対象者とは、介護保険法による介護保険サービス又は介護予防サービスを受けている者をいう。
5 日中活動系サービス利用者とは、支援法第28条に掲げる生活介護、療養介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援のいずれかのサービスを受けている者をいう。
6 障害支援区分6の者が重度訪問介護サービスを利用する場合、重度障害者等包括支援の対象者の要件に該当する者についてのみ下段の基準量を適用する。
別表2(第2条・第5条関係)
訓練等給付費支給基準

サービスの種類

支給量の単位

支給量

標準支給量

加算支給量

自立訓練

(機能訓練)

日/月

当該月の日数から8日を控除した日数

当該月の日数

自立訓練

(生活訓練)

日/月

当該月の日数から8日を控除した日数

当該月の日数

宿泊型自立訓練

日/月

当該月の日数


就労移行支援

日/月

当該月の日数から4日を控除した日数

当該月の日数

就労継続支援(A型)

日/月

当該月の日数から4日を控除した日数

当該月の日数

就労継続支援(B型)

日/月

当該月の日数から4日を控除した日数

当該月の日数

就労定着支援

日/月

当該月の日数から4日を控除した日数

当該月の日数

自立生活援助

日/月

当該月の日数


共同生活援助

日/月

当該月の日数


別表3(第2条・第6条関係)
地域相談支援給付費給付基準

サービスの種類

給付量の単位

給付量

地域移行支援

日/月

当該月の日数

地域定着支援

日/月

当該月の日数

別表4(第2条・第7条関係)
障害児通所給付費支給基準

サービスの種類

支給量の単位

支給量

標準支給量

加算支給量

児童発達支援

日/月

10日

町長が認めた日数

医療型児童発達支援

日/月

10日

町長が認めた日数

放課後等デイサービス

日/月

当該月の日数から8日を控除した日数

町長が認めた日数

居宅訪問型児童発達支援

日/月

10日

町長が認めた日数

保育所等訪問支援

日/月

10日

町長が認めた日数




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