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○古平町中心拠点誘導複合施設設置条例
令和4年3月18日条例第3号
古平町中心拠点誘導複合施設設置条例
(設置)
第1条 町民の多様な活動や地域防災の拠点として、世代間交流及び地域活動の活性化を図るとともに、地域の賑わいの創出と安心して生活できる地域社会の構築に寄与するため、古平町中心拠点誘導複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 古平町中心拠点誘導複合施設「かなえーる」
位置 古平郡古平町大字浜町50番地
(施設)
第3条 複合施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 役場庁舎
(2) 図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第10条に基づく)
(3) 地域交流センター
(4) 地域防災センター
(5) 防災棟
(事業)
第4条 町長は、複合施設において、次に掲げる事業を行う。
(1) 町民の交流の場の提供に関すること。
(2) 町民による教育活動、文化活動の場の提供に関すること。
(3) 図書その他の資料の閲覧及び貸出に関すること。
(4) 地域防災情報の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事業。
(開館時間)
第5条 複合施設の開館、使用時間及び休館日は、規則で定める。
(使用の許可及び制限)
第6条 地域交流センターを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、複合施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益となるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、複合施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 前条第1項の規定による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
3 町長が必要と認めたときは、第1項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させたとき。
(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(4) 使用者が第6条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(5) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(6) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、複合施設の管理運営上支障をきたすおそれがあるとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、複合施設の使用を終えたとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。
(入館の制限)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する行為及びそのおそれのある行為をする者に対して、複合施設への入館を拒み、又はその者に退館を命ずることができる。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為。
(2) 複合施設(その附属設備を含む。)をき損又は滅失するおそれのある行為。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為。
(4) 複合施設の管理運営上、支障を及ぼすおそれがあるとして町長が特に禁止する行為。
(損害賠償)
第12条 入館者が、建物、設備、備品等をその責めに帰すべき事由により、き損又は滅失したときは、これを原状に復するか又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない特別の事由があると認めたときは、賠償額を減額し又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年5月6日から施行する。
(文化会館設置条例及び文化会館使用条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 文化会館設置条例(昭和47年古平町条例第28号)
(2) 文化会館使用条例(昭和47年古平町条例第29号)
別表(第7条関係)
使用料

使用区分

4時間以内

4時間超~

8時間以内

8時間超~

12時間以内

超過加算額

1階大ホール

(多目的室を除く)

4,300円

8,600円

12,900円

1,300円

1階多目的室1

1,100円

2,200円

3,300円

400円

1階多目的室2

1,100円

2,200円

3,300円

400円

1階調理実習室

1,700円

3,400円

5,100円

600円

2階和室1

1,000円

2,000円

3,000円

300円

2階和室2

1,000円

2,000円

3,000円

300円

3階中ホール

4,300円

8,600円

12,900円

1,300円

3階創作活動室

2,300円

4,600円

6,900円

700円

備考
1 準備及び後始末に要する時間は、使用時間に含める。
2 時間区分を超えて使用する場合の割増使用料は、1時間(30分以上1時間未満の端数は、1時間とする。)以内毎に超過加算額を徴する。
3 宣伝、展示、即売会等の営利活動の目的で使用する場合は、使用料に200%割増しとする。
4 営利を目的として入場料等を徴収する場合は、次のとおり使用料を割増しする。ただし、入場料等の額が2種類以上定められている場合は、その最高額で算定する。
(1) 1,000円以下 250%割増し
(2) 1,000円を超え、2,000円以下 300%割増し
(3) 2,000円を超えるとき 350%割増し
5 町民以外の者(団体を含む。)の使用にあっては、使用料を100%割増しとする。ただし、前2項の場合を除く。
6 使用料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。



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