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○古平町議会議員及び古平町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年2月5日選挙管理委員会告示第4号
古平町議会議員及び古平町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
(趣旨)
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第2条 条例第3条第7条又は第10条に規定する届出は、当該各条に規定する有償契約の締結後(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後)直ちに、様式第1号に準じて作成した文書により、当該契約に関する書面の写しを添えてしなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)
第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による古平町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
2 前項の確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2 前項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号様式第5号又は様式第6号に準じて作成しなければならない。ただし、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
(請求書の提出)
第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の請求書は、様式第7号に準じて作成しなければならない。
附 則
この規程は、令和3年2月5日から施行する。
附 則(令和4年12月1日選管告示第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)


様式第2号(第3条関係)


様式第3号(第3条関係)


様式第4号(第5条関係)


様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第6条関係)











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