○古平町介護医療院海のまちクリニック入所者選考委員会設置要綱
令和3年12月13日訓令第21号
古平町介護医療院海のまちクリニック入所者選考委員会設置要綱
(設置)
第1条 町長は、古平町介護医療院海のまちクリニック(以下「施設」という。)の入所者を選考するため、入所者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、所長、事務長、介護支援専門員及び外部委員で組織する。
2 外部委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 古平町社会福祉協議会事務局長
(2) 古平町民生委員協議会会長
(3) 居宅サービス事業所管理者
(4) その他町長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 委員会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、入所申請があった都度開催する。
2 委員会は、委員長が招集する。
3 委員会は、別に定める基準を基に入所者選考名簿を調製するとともに、これに基づき入所順位の決定を行う。
(記録)
第6条 施設は、委員会を開催したときは、その協議内容を記録し、これを5年間保存するものとする。
(守秘義務)
第7条 委員会の委員は、委員会において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員会は、非公開とする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、令和3年12月13日から施行する。