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○古平町町税等収納率向上対策会議設置要綱
令和3年12月1日訓令第20号
古平町町税等収納率向上対策会議設置要綱
(設置)
第1条 古平町の町税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、住宅料、水道料金及び下水道使用料(以下「町税等」という。)の収納率の向上に取り組み、町税等の負担の公平性及び財源の確保を図るため、古平町町税等収納向上対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次の事務を所掌する。
(1) 町税等の収納業務の改善に関すること。
(2) 町税等の滞納原因の調査研究及びその対策に関すること。
(3) その他町税等の収納事務全般に関すること。
(組織)
第3条 対策会議は次により組織する。
(1) 町民課長
(2) 建設水道課長
(3) 町民課税務係
(4) 町民課健康保険係
(5) 建設水道課管理係
(会議)
第4条 対策会議は町民課長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(対策実施計画)
第5条 対策会議は町税等の収納率を向上させるため、町税等収納率向上対策実施計画を定めることができる。
(庶務)
第6条 対策会議の庶務は、町民課税務係において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町民課長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。



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