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○古平町酒造好適米作付奨励金交付要綱
令和3年9月1日訓令第13―2号
古平町酒造好適米作付奨励金交付要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、主食用米取引価格の先行が不透明な中で、今後需要が高まると考えられる酒造好適米の作付を促し酒造好適米の品質向上及び生産体制を強固にするため、酒造好適米作付奨励金を交付することに関し、古平町補助金交付規則(昭和63年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「酒造好適米」とは、農産物規格規程(昭和二十六年四月十九日農林省告示第三十三号)第一の二のハに定める醸造用玄米のうち北海道産地品種銘柄に属する、きたしずく、吟風及び彗星をいう。
(奨励金の交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者は、古平町内に在住する農業者又は団体等(以下「農業者等」という。)とする。
(奨励金の算出基準及び交付額)
第4条 奨励金の算出基準及び交付限度額は次のとおりとする。
(1) 農業者等が作付した酒造好適米の実績面積に対し、予算の範囲内で10アール当たり15,000円を限度に交付するものとする。
(2) 農業者等が生産した酒造好適米の出荷数量に対し、60キロ当たり11,700円を限度とし、予算の範囲内で当該年産の新おたる農業協同組合主食用米買取価格に100分の120を乗じて得た額との差額を勘案して加算する。
(3) 農業者等が酒造好適米を生産及び出荷するための経費に対し予算の範囲内で交付する。
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項のほか必要と認められる書類の提出を求めることができるものとする。
(奨励金の交付決定等)
第6条 町長は、前条の奨励金交付申請書を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、奨励金の交付を決定し、申請者に通知の上、奨励金を交付するものとする。
(奨励金の交付の決定の取消し等)
第7条 前条により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この訓令の規定に違反したとき
(2) 虚偽の申請その他不正行為があったとき
2 町長は、前項により補助金の交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されたときは、返還を命ずることができる。
(その他必要な事項)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日訓令第37―2号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年10月28日訓令第29―2号)
この訓令は、令和6年10月28日から施行する。
附 則(令和7年10月20日訓令第18号)
この訓令は、令和7年10月20日から施行する。
別記第1号様式



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