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○特殊勤務手当の支給に関する規則
令和3年12月1日規則第8号
特殊勤務手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「条例」という。)第16条の2の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の方法)
第2条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間とする。
2 条例別表2中の介護福祉業務手当及び介護支援専門業務手当(以下「介護関連手当」という。)については、その職に従事した場合に支給し、どちらの業務にも従事した場合については、介護支援専門業務手当のみを支給する。
3 介護関連手当を支給する場合において、その月のうち支給を受ける職員が病気その他の事由のため勤務しなかった日(勤務を要しない日及び休日を除く。)が10日を超える場合は、その実勤務日数により日割り計算した額とする。
(支給期日)
第3条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由により定められた給料支給日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(特殊勤務命令簿)
第4条 特殊勤務の命令は、特殊勤務命令簿(別記様式第1号)によって行うものとする。
(特殊勤務手当の請求)
第5条 特殊勤務手当の請求は、特殊勤務手当請求書(別記様式第2号)によって行うものとする。
(雑則)
第6条 この規則により難い特別の事由があるときは、町長は別段の定めをすることができる。
附 則
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)



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