○古平町地域公共交通活性化協議会補助金交付要綱
令和2年8月6日訓令第30号
古平町地域公共交通活性化協議会補助金交付要綱
(趣旨)
(目的)
第2条 町の公共交通が抱える課題の解決やコンパクトプラスネットワークの推進のため、古平町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を補助することを目的とする。
(補助金の対象)
第3条 補助金の対象となる経費は、協議会の運営、調査、計画の策定等にかかる費用及び協議会が実施する公共交通の充実を図る事業に要する経費のうち、町長が認める経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定めるものとする。
(事業計画の提出及び補助金交付の内示)
第5条 補助金の交付を受けようとする協議会は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(規則共通第2号様式)
(2) 経費の配分調書(規則共通第5号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に掲げられた書類の内容を審査の上、補助金の交付を受けようとする協議会に対し、補助金交付の内示を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金交付の内示を受けた協議会は、補助金等交付申請書(規則共通第1号様式)に、次の各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(規則共通第2号様式)
(2) 経費の配分調書(規則共通第5号様式)
(3) 事業予算書(規則共通第6号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、協議会に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた協議会は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(規則共通第13号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(規則共通第2号様式)
(2) 事業精算書(規則共通第14号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第9条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、その報告の内容を調査し補助事業等の成果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該協議会に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年8月6日から施行する。