○古平町借上バス利用費補助金交付要綱
令和2年6月29日訓令第26号
古平町借上バス利用費補助金交付要綱
(趣旨)
(目的)
第2条 人口減少・少子高齢化が進行する状況下での町の活力維持に向け、古平町は、町内会や各種団体等住民のコミュニティ意識醸成に資する団体(以下「補助対象団体」という。)が民間のバスを借り上げて、研修、学習活動等を行う場合に、予算の範囲内で当該団体に対し補助金を交付する。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象事業は、補助対象団体が実施する研修又は学習活動等とする。ただし、次の各号に掲げる事業は補助の対象外とする。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 宗教的、政治的宣伝意図を持つと認められる事業
(3) 選挙活動を目的とする事業
(4) 観光、遊興その他娯楽が主となる目的の事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、バスの借上料とする。ただし、次の各号に掲げるものは補助の対象外とする。
(1) 有料道路通行料
(2) 駐車場の使用料
(3) 食事代、宿泊料その他の付帯費用
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、3万円を限度とし、千円未満の端数を切り捨てた額とする。
2 補助対象団体が補助を受けることができる回数は、各年度1回限りとする。
(事業計画の提出及び補助金交付の内示)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(規則共通第3号様式)
(2) 経費の配分調書(規則共通第5号様式)
(3) バスの借上料が確認できる見積書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に掲げられた書類の内容を審査の上、申請者に対し、補助金交付の内示を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金交付の内示を受けた申請者は、補助金等交付申請書(規則共通第1号様式)に、次の各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(規則共通第3号様式)
(2) 経費の配分調書(規則共通第5号様式)
(3) 事業予算書(規則共通第6号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(規則共通第13号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(規則共通第3号様式)
(2) 事業精算書(規則共通第14号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第10条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、その報告の内容を調査し補助事業等の成果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。