○古平町観光協会補助金交付要綱
令和2年6月1日訓令第25号
古平町観光協会補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、古平町の観光振興に関する活動を行う古平町観光協会(以下「協会」という。)に対し、その運営及び活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、古平町(以下「町」という。)の観光振興を図ることを目的とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、協会の運営及び活動に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 会員の慰労を目的とした研修、懇親会等に係る経費
(2) 人件費
(3) 交際費及び慶弔費
(4) 積立金
(5) 第1条に規定する目的に沿わない活動に要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める経費
2 補助金の額は、前項の規定による補助対象経費に係る経費とし、町長が予算の範囲内で定める。
(事業計画等の提出)
第3条 補助事業者は、別記様式第1号の事業計画書を町長に提出するものとする。
(交付の内示)
第4条 町長は、提出された事業計画書の内容を審査のうえ、補助金の対象とする事業を採択し、補助事業者に対し、交付の内示を行うものとする。
(交付申請及び交付決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、
規則で定める申請書等の様式及びその他町長が必要と認める書類を提出し、交付決定を受けるものとする。
(実績報告)
第6条 当該団体は、補助事業が完了したとき
規則に定める実績報告書等の様式及びその他町長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。