条文目次 このページを閉じる


○古平手話会研修事業補助金交付要綱
令和2年6月1日訓令第23号
古平手話会研修事業補助金交付要綱
(目的及び趣旨)
第1条 この要綱は、手話通訳者としての専門的な知識の向上及び広報を図るため、古平手話会(以下「手話会」という。)が実施する事業に対する補助金の交付の条件について、古平町補助金等交付規則(昭和63年古平町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 手話通訳者の技術向上のための研修等に関する事業
(2) 身体障害者団体との連携の強化を目的とした事業
(3) 手話通訳に関する知識の普及啓発に関する事業
(4) その他町長が必要と認めた事業
(補助対象外経費)
第3条 補助対象外経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人件費(正職員と異なり、雇用期間が1年を超えない労働契約を結んだ嘱託職員、臨時職員などの労働者に関わるものを除く)
(2) 交際費
(3) 慶弔費
(4) 飲食費(会議等における茶菓子及び来賓等への昼食のほか、レセプション事業や給食サービス事業など交付目的と飲食費が密接に関わるものを除く)
(5) 懇談会費
(6) その他社会一般通念上公金でまかなうことがふさわしくないもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額からその経費に充てた寄付金、その他の収入額を差し引いた額とし、予算の範囲内で定めた額とする。(ただし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。)
(事業計画等の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、事業計画書を町長に提出するものとする。
(交付の内示)
第6条 町長は、提出された事業計画書の内容を審査のうえ、補助金の対象とする事業を採択し、交付の内示を行うものとする。
(補助金の交付の申請手続)
第7条 補助金の交付を受けようとするものは、古平町補助金等交付規則第3条の規定に基づき申請を行うものとする。
(補助金の交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定により、補助金の交付の申請があったときは、審査のうえ、交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第9条 当該団体は、補助事業が完了したときは、古平町補助金等交付規則第14条の規定に基づき実績報告を行うものとする。
(補助金等の額の確定等)
第10条 町長は、前条の実績報告書を受領したときは、報告の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、当該団体に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる