○行方不明者の捜索活動に関する要綱
令和2年6月1日訓令第22号
行方不明者の捜索活動に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、古平町内及び周辺地域(以下「町内等」という。)において行方不明者が発生した場合の対応に関し必要な事項を定めることにより、町民、町内滞在者及び旅行者(以下「町民等」という。)の安全の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「行方不明者の捜索」とは、町内等において家出、山菜採り、余暇活動及び病気等により道迷い等の事故に遭遇した者を捜索することをいう。ただし、海難事故に伴う行方不明者の海上捜索は除くものとする。
(町の責務)
第3条 町は、町内等において行方不明者が発生し、捜索の要請を受けたときは、国の機関、北海道の機関、他の市町村、北後志消防組合、その他関係団体等(以下「関係機関等」という。)と連携し、行方不明となった者の捜索に努めるものとする。
2 町長は、関係機関等と連携しようとするときは、それぞれの能力を考慮し、本来の任務の遂行に支障をきたすことがないよう配慮するものとする。
(対策)
第4条 町は、遭難事故防止のため、適宜、啓蒙宣伝広報等を行うものとする。
(捜索要請)
第5条 町長は、捜索の要請を受けた場合、原則としてその要請をした者から捜索依頼書(
別記様式)を提出させるものとする。ただし、捜索依頼書が提出されない場合においても、捜索依頼者から電話等による要請を受け、後日、捜索依頼書の提出の約束を得られた場合、並びに国の機関、北海道の機関及び他の市町村から要請された場合は、捜索依頼書が提出されたものとみなす。
(捜索協力本部)
第6条 町長は原則として、前条の捜索要請があったときは、役場内に行方不明者の捜索協力本部(以下「協力本部」という。)を設置するとともに、捜索班を出動させるものとし、必要に応じ国の機関、北海道の機関、その他関係団体等に捜索協力を要請する。
2 前項に定める協力本部は、次に掲げる者で構成する。
(1) 町長、副町長、教育長
(2) 町長部局、教育委員会、議会事務局の管理職員
(3) 北後志消防組合古平支署長
(4) その他町長が特に必要と認める者
3 協力本部の本部長は町長とし、副本部長は副町長とする。
4 前項に定める協力本部のほか、状況に応じて遭難事故現場付近に現地協力本部を設置することができる。
5 協力本部の事務局及び捜索対象者は、
別表第1のとおりとする。
(編成及び出動)
第7条 町長は、前条第1項に定める捜索班の出動にあたっては、二次遭難防止などの安全対策を講じた上で、捜索隊を編成し捜索活動を行うものとする。
2 前項の活動に伴う捜索隊の編成は、次のとおりとする。
(1) 役場職員及び北後志消防組合古平支署職員で構成する班
(2) 古平消防団の団員で構成する班
(3) その他町長が特に必要と認める者
3 捜索活動が長期化した場合の捜索期間については、原則捜索の日から3日以内とする。
(捜索費用)
第8条 捜索活動に要する費用(以下「捜索費用」という。)については次のとおりとし、遭難した者又は捜索を要請した者(以下「費用負担者」という。)の負担とする。
(1) 特殊捜索班員(ハンター及び地域精通者等をいう。)の人件費
(2) 一般捜索班員(役場職員及び北後志消防組合古平支署職員をいう。)の人件費
(3) 古平消防団員の出動に要した費用
(4) 食糧費及び諸雑費(燃料費、借上料をいう。)
2 前項の捜索費用の額については、
別表第2のとおりとする。
(捜索費用の免除)
第9条 町長は、前条に定める費用負担者が負担する捜索費用について、次の各号に掲げるいずれかに該当したときは、捜索費用を免除することができる。
(1) 古平町民が遭難事故に遭遇したとき
(2) 費用負担者が捜索費用の負担能力に欠けると認められるとき
(3) その他特別の事情により、町長が捜索費用を免除することが適当と認めたとき
2 特殊捜索班員及び一般捜索班員から捜索協力がボランティアである旨の申し出があった場合には、その人件費分の捜索費用は請求しない。
3 役場職員及び北後志消防組合古平支署職員が、町外の行方不明者の捜索隊員となった場合において、ボランティアである旨の申し出があった場合は、その人件費分の捜索費用は請求しない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和6年12月30日訓令第34号)
この訓令は、令和6年12月30日から施行する。
別表第1(第6条関係)
所管区分 | 捜索対象者 |
総務課 | (1) 山菜取り等により山林に入り帰宅しない者 (2) 上記に類似している者で生命または身体に危険が生じていて緊急に保護が必要と認められる者 |
保健福祉課 | (1) 認知症、心身障害、精神不安定等により生命または身体に危険が生じている者で緊急に保護が必要と認められる者 (2) 上記に類似している者で生命または身体に危険が生じていて緊急に保護が必要と認められる者 |
町民課 | (1) 家出した者で自殺のおそれがある者 (2) 上記に類似している者で生命または身体に危険が生じていて緊急に保護が必要と認められる者 (3) 外出したまま帰宅しない就学前の幼児(迷子) |
教育委員会 | (1) 小中学校の児童生徒 |
※所管区分に該当する担当課等は捜索協力本部の事務局を兼ねることとする。
別表第2(第8条関係)
区分 | 金額 | 基準 | 備考 |
特殊捜索班員 | 20,000円 | 1人1回(1日当たり) | ・対策本部(役場)出発から帰着まで |
一般捜索班員 | 4,000円 |
消防団員 | 8,500円 | ・消防団本部出発から帰着まで ・同一日に2回以上出動した場合は、1回につき500円を加算する |
食糧費 | 実費相当額 | | |
諸雑費 | 実費相当額 | | 燃料費・借上料など |
別記様式(第5条関係)