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○古平町新生児聴覚検査実施要綱
令和2年6月1日訓令第21―3号
古平町新生児聴覚検査実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)に要する費用(以下「検査料」という。)を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、検査を実施することで新生児等の聴覚障害の早期発見・早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、新生児又は特別な事情があると認められる乳児の保護者で、検査時において古平町内に住所を有する者とする。
(受診票の交付)
第3条 町長は、古平町妊婦健康診査実施要綱(平成24年6月29日訓令第9号)第4条に定める妊婦一般健康診査受診票を交付する際に、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(実施医療機関)
第4条 検査を受けることができる医療機関等は、次のとおりとする。
(1) 北海道知事を代理人として協定を締結した医療機関及び助産所(以下「協定医療機関」という。)
(2) 前号以外の医療機関及び助産所(以下「その他医療機関」という。)
(検査の実施)
第5条 検査の内容は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または耳音響放射検査(OAE)による検査とする。ただし、初回検査に限るものとする。
2 検査は、出生した医療機関等において、出生から退院するまでの間に受けるものとする。ただし、特別な事情により入院中に検査ができないときは、原則として生後3か月以内に検査を実施するものとする。
(助成額)
第6条 助成の額は、初回検査にかかった費用とし、全額助成とする。
(助成の手続)
第7条 協定医療機関で検査し助成を受けようとする者は、受診票を協定医療機関に提出するものとする。
2 その他医療機関で検査し、助成を受けようとする者は、古平町新生児聴覚検査費用助成金交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に検査料に係る領収書及び母子健康手帳等の検査結果が記載されているものの写しを添えて、検査日の翌日から6ヶ月以内に町長に申請するものとする。
(助成の決定等)
第8条 町長は、協定医療機関から新生児聴覚検査費用請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)の提出を受けたときは、その日から起算して30日以内に協定医療機関に支払うものとする。
2 その他医療機関で検査を受け、前条第2項の申請書を受理したときは、当該申請について速やかに審査を行い、適正であると認めたときは、古平町新生児聴覚検査費用助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知し、交付決定通知の日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(受診票の返還)
第9条 助成対象者が次のいずれかに該当するときは、受診票を町長に返還するものとする。
(1) 古平町に住所を有しなくなったとき
(2) 妊娠が継続できなくなったとき
(3) 死産したとき
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(事後支援)
第11条 町は、検査結果を確認し、必要に応じて関係機関と連携を図り、検査対象者及びその保護者に対し支援を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
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様式第2号
様式第3号
様式第4号



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