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○余市地方食品衛生協会古平支部運営補助金交付要綱
令和2年6月1日訓令第21―2号
余市地方食品衛生協会古平支部運営補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、余市地方食品衛生協会古平支部運営補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、余市地方食品衛生協会古平支部(以下「古平支部」という。)の運営及び事業に係る経費の一部を補助することにより、古平支部の円滑な事業運営を図り、飲食に起因する食中毒の発生の防止、食品関係営業者への食品衛生管理の指導及び町民への食品衛生思想の普及啓発を通して、町民の食の安全と公衆衛生の向上及び地域社会の健康増進に寄与してもらうことを目的とする。
2 補助金の交付手続等については、古平町補助金等交付規則(昭和63年規則第1号。以下「規則」という。)及び古平町補助金交付基準(令和2年訓令第16号)によるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付対象事業は、次に掲げるものとする。
(1) 食品衛生の普及事業
(2) 食品衛生推進員活動の支援事業
(3) 食品従事者衛生教育事業
(4) その他、古平支部の目的を達成するために必要と認められる事業
(補助対象経費)
第4条 この補助金の対象経費は、前条の補助対象事業に要する経費とする。但し、交際費、慶弔費及びこれらに類する公益的事業に直結しない経費については対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が決定する。
(交付申請)
第6条 規則第3条の規定により、補助金の交付を受けようとする場合は、6月30日までに事業計画書、収支予算書及びその他必要な書類を添えて、補助金交付申請書(規則共通第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助することに決定したときは、規則第6条により指令(規則共通第8号様式)するものとする。
(事業の内容の変更)
第8条 前条に規定する交付決定後に申請事項に変更が生じたときは、規則第5条の規定により補助事業等変更承認申請書(規則共通第7号様)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第14条の規定により、事業の実績報告をするときは、事業完了後1月以内に補助事業等実績報告書(規則共通第13号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付請求)
第10条 規則第9条の規定により補助金の交付を受ける場合は、補助金等交付請求書(規則別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(帳簿及び証拠書類の備付け)
第12条 古平支部はこの補助金の交付に係る帳簿及び証拠書類を整理しておかなければならない。また町長から当該書類等の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の終了する日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。



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